掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2024年2月22日
任意売却は通常の不動産取引とは違い、専門的な法律知識やノウハウを必要とします。そのため、任意売却はそれを専門に行う会社が中心となって進めていきます。しかし、任意売却専門会社や業者の中には、ご相談者様からお金を騙し取ったり、任意売却の知識やノウハウが本当は無い、悪徳業者のような会社も少なくありません。
任意売却を成功に導くために、悪徳業者を見極め、避ける必要があります。 以下の項目に一つでも該当する会社は注意が必要です。
任意売却は不動産取引の一種です。そのため、報酬は仲介手数料のみが認められており、上限は取引価格の3%+60,000円(税別)と法律で定められています。また、コンサルティング料を請求できるのは不動産コンサルティング技能士という資格を持った者が、不動産の媒介(仲介)業務以外に特別な業務を行う場合のみです(任意売却は報酬が認められている特別な業務ではありません)
もし、当協会以外の任意売却専門会社・団体に任意売却のご相談をする際、「任意売却申請費」「コンサルティング料」「任意売却事務処理費」などの費用が請求された場合は、その会社の免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)にご連絡してください。請求した会社は宅地建物取引業法違反となり、免許取消や罰金等の処分を受けることになります。
任意売却のメリットの一つは売買代金の中から引越し費用が控除してもらえることです。この引越し費用は金融機関にもよりますが、30万円が上限となっており、債権者との交渉の中で決まることであるため、引越し費用の保証はどの金融機関も行っていません。
引越し費用は保証されているものではありませんが、債権者との交渉で勝ち取ることができる費用です。任意売却を専門に行っている当協会のスタッフは高い確率で引越し費用の上限を認めてもらうことに成功しています。引越し費用がいくら取れるか、は任意売却担当者の腕次第ですが、どんなに優秀な専門家でも100%ということはあり得ません。
購入者がご相談者様(所有者)にお金を払って初めて不動産取引(任意売却)が成立します。売買が成立しなければ、不動産会社に対しては一切お金を支払う必要はありません。また、任意売却成立前に不動産会社が報酬を受け取ることもありません。
任意売却専門会社の中には、媒介契約を締結するだけでお金を渡すという会社があります。報酬(仲介手数料)を受け取る側が、依頼者(ご相談者様)にお金を支払う、という形になってしまいます。こういった不可解なお金を受け取ってしまうと、後々トラブルに巻き込まれることになります。当協会へも最終的にお金を騙し取られた、自宅を相場の半額以下で買取されたなどの被害報告が来ています。任意売却会社から、ご相談者様にお金が支払われることはありませんのでご注意ください。
任意売却は特殊な不動産取引です。不動産会社は通常、宅地建物取引業や民法に従い業務を行います。しかし、任意売却は宅地建物取引業法、民法以外に弁護士法、民事執行法、債権管理回収業に関する特別措置法などの法律知識が必要となります。
こういった専門知識が無い不動産会社は、任意売却と通常の不動産取引のように販売活動を行います。そのため、債権者に連絡を取らずに販売活動をしている、残債の金額で販売価格を設定していて高すぎて売れない、半年間放置され競売になってしまった等、数多くのトラブルが発生しています。
任意売却を依頼する際には、悪質な業者に依頼したトラブルを避けるためにもその会社の不動産会社としての知名度ではなく、任意売却に関する実績、任意売却に関する知名度、そして弁護士など、他の専門家との連携がきちんと取れているか、を基準に慎重に依頼先を選ぶ必要があります。
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当協会へは他社に依頼してお困りの方から多くご相談をいただいています。競売になって他の不動産会社から匙を投げられてしまった、、などもっと早くご相談をいただければ状況は全然違ったというご相談があります。他の会社にご相談済の場合も、不安な場合はご相談下さい。9:00~20:00であれば、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。 メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。