不動産の親族間売買とは?メリットや流れ、注意点をプロが徹底解説





親族間売買とは?


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不動産における親族間売買とは、文字通り不動産を親族間で売買することです。親子間で売買を行う場合は親子間売買とも呼ばれます。


親族間売買であれば、家を売却したとしても、第三者に愛着のある家を売ることなく、住み続けることができます。


どんな場合に親族間売買を行うのか?


親族間売買を行うのは、金銭的に困っている親族を援助するため、相続対策として子に財産を譲るため、共有している不動産の名義を引継ぎたいためなどの理由があります。


特に金銭的に困っている親族を援助する場合は以下のようなケースが考えられます。



住宅ローンを払えず、家の売却を検討している場合、第三者に売ると愛着のある家を手放さなければいけませんが、親族間売買を利用することで、売却した後も家に住み続けることができます。


親族の範囲とは


親族間売買が行える範囲は、明確に定められていませんが、民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定められています。



しかしこれはあくまで一般的な定義であり、最終的には税務署が「みなし贈与」が発生するか判断するため注意が必要です。


親族間売買と一般的な不動産売買の違い


一般的な不動産売買と、税制上の取扱いや売買条件の柔軟性で異なる点がいくつかあります。


取引の条件を柔軟に設定できる


一般的な不動産売買では第三者と売買を行うため、お互いの妥協点を探る必要があります。一方親族間売買では売主と買主がお互いに目的が一致しているため、引き渡し時期や売買価格などの条件を柔軟に設定することができます。


そのため一般的な市場価格よりも低い価格で売買を行うことができます。


また不動産業者に仲介を依頼しないで直接取引を行うこともできますが、契約に不備が生じる恐れや、住宅ローンの融資に失敗すると履歴に残り、再度チャレンジしようとしても金融機関に断られる可能性が大きくなるため、おすすめしません。


税制上で注意が必要


親族間売買でも一般的な不動産売買でも、どちらも売買で利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。


また特に、親族間売買では「みなし贈与」に注意する必要があります。安く売買できることを利用し、かなり低い価格で売買をした場合は、一般的な評価額との差額が贈与とみなされ、買主に贈与税がかかる可能性があります。


住宅ローンの審査が厳しい


親族間売買では住宅ローンの審査が厳しい傾向にあります。そのため、住宅ローンの融資を考えている場合は、一般的な不動産業者ではなく、親族間売買に精通している業者を選ぶ必要があります。


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親族間売買のメリット


一般的な不動産売買ではなく、親族間売買を行うメリットは次のようなものがあります。


不動産の買主を探す必要がない


親族間売買の場合、売主と買主があらかじめ決まっているため、新しく不動産の買主を探す必要がありません。新しく買主を探し始めると、場合によっては数年かかってしまう場合もあります。


住宅ローンの支払いが厳しく、家の売却を考えている場合、時間がかかると住宅ローンの滞納に繋がる場合もあります。滞納を重ねてしまうと、家を差し押さえられ競売にかけられる可能性もあります。


売却の条件を柔軟に決められる


先ほども紹介したように、取引の条件を柔軟に調整することができます。


みなし贈与に気をつけなければいけませんが、売買価格を相場より低くすることができ、また住宅ローンを利用しないで売買代金を分割払いにすることで、負担を減らして決済を行うこともできます。


また、物件の引き渡し条件も柔軟に設定できます。


引っ越しをせずに、今の家に住み続けることができる


親族間売買であれば、慣れ親しんだ家を第三者に売る必要がないため、売却後も家に住み続けることができます。住宅ローンの支払が厳しい場合に、子や親族に買ってもらい、その家に住み続けるといったこともできます。


親族間売買の流れ


次に、親族間売買を実際に行う際の流れについて解説していきます。


1.売買契約に必要な書類を用意する


親族間での取引になるものの、価格が高額なため、契約上のトラブルが生じると、トラブルを解消するための費用も高額になってきます。


そのため、しっかりと契約書を作成し、確実に登記申請を行うことが必須です。


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