掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2016年6月29日
個人再生(民事再生)とは個人債務者を再生(決められた額の借金をきちんと期間内に返済できる状態)させるための手続きで、以下の2つの適用条件があります。
個人再生(民事再生)には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)という制度があります。この制度を利用すると住宅ローンの返済を止めることができます(残債がカットされるわけではありません)この住宅ローン特則は現在居住している自宅にのみ利用でき、また、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことが利用条件となります。
返済計画が承認された場合、借金は総額の1/5または100万円、いずれか多い方まで減額されます。個人再生(民事再生)で減額された借金は3年以内に全て返済しなければいけません。特定調停と同じく、計画に沿った支払いがされない場合はすぐに給与等の差押えが発生します。債務は大幅に減額されますが、費用は自己破産や特定調停よりも高額になり、再生計画の承認を得るのが難しく、あまり一般的には利用されていない制度です。
条件が厳しいため一般的には利用されていない制度である個人再生ですが、メリット、デメリットをまとめると以下のようになります。
個人再生では、債務者の返済能力に応じて債務の総額が大幅に減額される可能性があります。これにより、元本の一部のみを返済することになり、負担が大きく軽減されます。
住宅ローンを除く債務を再生することで、自宅を手放さずに済む「住宅ローン特例」を利用することが可能です。これにより、債務者は自宅を維持しながら、他の債務を整理することができます。
裁判所が介在し、返済計画が承認されると、その計画には法的な強制力が生じます。これにより、債権者は承認された計画に従って債務の返済を受け入れなければならず、債務者は比較的安定した状況で返済を進めることができます。
個人再生の手続きは複雑であり、裁判所での審理や書類の準備には時間がかかります。これにより、手続きが開始されてから実際に債務が減額されるまでに長期間を要することがあります。
個人再生を行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。これにより、手続き完了後5~10年間は新たな借入れやクレジットカードの発行が困難になるなど、信用上の制約を受けることになります。
個人再生では、債権者は保証人や連帯保証人に返済を要求するようになります。
保証人がついている借金以外で債務整理を行いたい場合には、個人再生ではなく任意整理を選択することもできます。
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