掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2017年4月17日
特定調停とは、裁判所で債務者と債権者が話し合いを持ち、調停委員という人の指導に沿って、返済条件(支払方法や金額、期間)について合意させるという制度です。しかし、合意ができるかどうかは不明な上、多額の費用がかかってしまうという利用しにくい制度となってしまっています。
カードローン債務などでの利用が多く、いわゆるグレーゾーン金利で法定金利以上の利息を支払っていた場合は、債務の減額が認められる可能性もあります。また、過払金が多かったために債権者に過払金の返済義務が生じた場合(借金を多く返し過ぎていて戻してもらう場合)、裁判所は過払金の回収はしてくれません。特定調停で合意された債務は3年以内に全て返済しなければなりません。合意された支払いが遅れた場合はすぐに給与の差押えなどが発生します。
過払金返還請求での利用が多い特定調停ですが、メリット、デメリットをそれぞれまとめると以下の様になります。
裁判所を通じて手続きが行われるため、特定調停の事実が公になりプライバシーがありません。
法的な手続きを伴うため、裁判所のスケジュールや手続きの複雑さによっては、返済計画が始まるまでに時間がかかる場合があります。
特定調停を行うと、情報が信用情報機関に登録されます。これにより、5年~10年間は新たな借入れができなくなります。
特定調停では、裁判所が介在するため、合意された返済計画には法的な強制力が伴います。これにより、債権者は合意した計画に従わなければならず、債務者は計画通りに返済を進めることができます。
裁判所が返済計画の策定に関わるため、債務者の収入や支出を考慮した上で、公正かつ現実的な返済計画が立てられます。これにより、債務者は無理のない範囲で返済を行うことが可能となります。
特定調停では、裁判所の判断により、債務の利息の減額や免除が決定されることがあります。これにより、債務の総額が減少し、返済がより容易になる可能性があります。
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