個人再生とは、借金を支払うことができない可能性があることを裁判所に認めてもらい、借金を大幅に減額してもらい、3年(原則)から5年で返済していく手続きです。
個人再生において、住宅ローンも含めて借金を減額すると、「契約通りに住宅ローンを返済できなかった」とみなされ、債権者によって抵当権が行使されてしまいます。抵当権が行使されると持ち家は競売にかけられてしまい、家を手放さなければいけなくなります。
しかし、個人再生では生活のために必要な住居を守るために、「住宅資金貸付債権に関する特則」(住宅ローン特則)という制度で、住宅ローンを減額の対象にせずに、今まで通り支払い続けることができます。
これにより、家を手放すことなく、他の借金を圧縮し、返済の計画を立て直すことができます。
住宅ローン特則を利用すると、再生計画に「住宅資金特別条項」という特別な条項を設けます。
これにより、住宅ローンとしての借り入れ(住宅資金貸付債権)だけを他の借金とは別に返済し続けることになり、減額、支払期間の延長を受けないものとすることができます。
住宅ローン特則を利用した個人再生を行なうメリットは、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮し、生活を維持したまま返済を行っていくことができることです。
しかし、住宅ローン自体の毎月の返済金額は変わらないため、ある一定の支払い能力が無いと利用することができません。
個人再生で住宅ローン以外の借金を圧縮できた場合でも、住宅ローンの支払いが厳しい場合は個人再生の要件を満たさない可能性があります。
通常住宅ローンの支払いが厳しいのであれば、家を売却し、住宅ローンの返済にあてる必要があります。しかし、家を残したいのであれば、個人再生以外にも別の方法はあります。
弊会では、個人再生に強みを持つ弁護士が在籍し、また個人再生が適用されない場合でも、家を残すための手段についてご相談いただけます。
住宅ローンの問題に関して専門で行ってきた弊会だからこそ、包括的にご相談に乗ることができますので、まずはお気軽にご相談ください。
個人再生を考えたらまずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
当協会では年間数千件の住宅ローンに関する相談を受けており、その中には個人再生のお悩みも多く含まれます。個人再生を熟知した弁護士の紹介も行っているため、住宅ローン関連の問題に強みを持つ私達に、ぜひ一度ご相談ください。
個人再生を進めるにあたって、必要書類を作成する必要があります。
提出書類は多岐にわたり、再生計画案、抵当権の登記簿謄本、収入証明書、債権者一覧表などを提出します。
この時、自分ですべてを用意するのは大変なので、専門家と分担して収集・作成を行います。
裁判所は提出された書類を基に、個人再生ができるかどうかを審査、判断します。
適用要件はさまざまなものがありますが、すべてを複合的に鑑みて裁判官が決定します。
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの債権者(通常は金融機関)の意見や同意が求められます。
債権者が再生計画案に異議を唱えたり、同意しない場合、特則の適用が難しくなることがあります。
また個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、これらは利用できる条件・借金減額の計算方法・債権者からの同意の要否などが異なるため、注意が必要です。
債権者のチェックが済み、再生計画案が債権者から認められると、裁判所から再生計画認可の決定が行われます。
再生計画認可決定が確定すると、認可決定があったこと・名前・住所などが官報に書かれます。官報に掲載され、2週間後に個人再生は確定し、手続きが終了します。
住宅ローンを2つ抱えている場合は住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。
住宅資金特別条項は、本人が居住している1つの建物に限られます。
もし仮に、古い住宅と新しい住宅に関して住宅ローンを設定している場合、住宅ローン特則が利用できるのは新たな住居のみとなってしまい、古い住宅に関しては、適応できません。
個人再生をすると「契約どおりにお金を返済できない人」と認識されるため、信用情報機関に登録されます。これにより、手続き完了後5年以上は新たな借入れやクレジットカードの発行が困難になるなど、信用上の制約を受けることになります。
そのため、信用上の制約を受けている5年以上は住宅ローンを新たに組むことができない可能性が高くなります。
個人再生では、安定的な収入が見込め、長期的な返済が可能な方にとっては選択肢の1つとなります。
しかし、収入が不安定であり、長期に渡る返済が現実的でない方は個人再生の条件を満たさない可能性があります。
現状すでに住宅ローンの支払いが厳しいのであれば、家の売却をするという方法も検討しなければいけません。
家を売却する際は、住宅ローンの残債よりも、売却金額の方が多い必要があります。そうでない場合は、通常の売却手段は利用できません。
個人再生の要件を満たしているのか、また、家を売却することができるのか、不安な場合は是非私達にご相談ください。
全国任意売却協会では住宅ローンの問題を専門に扱っており、弁護士、税理士、不動産鑑定士が集まった専門家集団であるため、どちらの悩みもご相談にのることができます。
住宅ローン以外の借金を圧縮したとしても、住宅ローンの支払いが厳しい場合、いずれ住宅ローンを滞納してしまう可能性があります。
住宅ローンを滞納すると、残債を一括で返済するよう請求され、払えない場合、家を勝手に売却され、強制的にでていかないといけなくなります。
この競売を回避できる方法として、任意売却がございます。
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
家を手放すことにはなりますが、残債が売却金額より多い状態でも住宅を売却できる可能性があり、住宅ローン返済の負担を軽減することができます。
また売却後の残債務に関しても債権者と話し合い取り決めることができ、無理のない金額で月々返済を行なうことができます。
全国任意売却協会は、任意売却の専門相談機関です。弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士等が集まった任意売却の専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決に特化しており、住宅ローン問題を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただいています。
個人再生に関しても当協会では多くのご相談、及び弁護士の紹介を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご連絡先は、フリーダイヤルへお電話下さい。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
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