住宅ローンが払えないとどうなる?滞納から競売までの流れをわかりやすく解説





掲載日:2023年9月28日 最終更新日: 2024年2月29日

住宅ローンが払えない場合どうなる?

住宅ローンが払えなくなってきた時、これから先どうなってしまうのか不安ではないでしょうか?そこでこのページでは、住宅ローンが払えなくなったらどうなるのか、を説明します。当協会では退職、減給、病気、ケガ、離婚、ギャンブル・・・いろいろな理由で住宅ローンが払えなくなったというご相談をいただきます。交通事故、逮捕など予期せぬ理由で住宅ローンが払えなくなる場合もあります。下の10つが住宅ローンが払えなくなってから、起こる出来事です。住宅ローンが払えない場合に、あなたの身に降りかかることを中心にしてまとめました。

  • 1.住宅ローンの返済が滞る
  • 2.催告状・督促状が届き始める
  • 3.個人信用情報へ事故記録掲載(俗にブラックリストと呼ばれる記録です)
  • 4.ローンの一括支払いを請求される(期限の利益喪失
  • 5.保証会社が代わりに返済をする(代位弁済通知が届く)
  • 6.保証会社から競売を申し立てられる(差押通知が届く)
  • 7.裁判所から現地調査される
  • 8.競売入札開始の連絡が届く(競売開始決定通知書が届く
  • 9.競売が完了
  • 10.強制立ち退き
  • >> 無料メール相談はこちら 秘密厳守で早急にサポートいたします。

    お手元に届いた書類から状況を把握したい場合は住宅ローン滞納から競売へ・届いた書類(通知)から今の状況のチェックをご参照ください。難しい言葉が多い書類の言葉ですが、お手元に届いた書類で現状が把握できます。
    それぞれ解説いたします。

    払えなくなったら

    SP住宅ローン払えなくなったら

    1. 住宅ローンの返済が滞る

    病気、ケガ、交通事故、 倒産、 リストラ、事業の失敗、離婚、ギャンブル、 浪費など、 人により様々な原因で住宅ローンの滞納が始まります。

    2. 催告書督促状が届き始める

    金融機関からの電話や、住宅ローンお支払のお願いといった通知届き、
    住宅ローンの滞納が2ヶ月以上になると、 来店依頼状や、督促状が送られてきます。

    3. 個人信用情報へ事故記録掲載

    催告書や、督促状が来ても住宅ローンを支払わないでいると、
    通常は3ヶ月程度で個人信用情報機関に金融事故の情報が記録されます。

    4. ローンの一括支払いを請求される

    期限の利益の喪失という通知が届きます。 決められた期日に決められた金額を 支払えば、
    借入金を分割して支払うことが出来る期限の利益を喪失しました。

    5. 保証会社が代わりにローンの返済をする

    保証会社から「代位弁済通知書」 が届きます。
    代位弁済とは、あなたに代わり、 保証会社が一括で返済することです。

    6.保証会社から競売を申し立てられる

    担保不動産競売開始決定通知が届きます。 保証会社が借金を現金で回収するために 裁判所に販売を申し立て、
    裁判所がそれを受理したことを知らせる書類です。

    7. 裁判所から現地調査をされる

    法律に基づく強制的なもので、鍵を開ける等の協力がない場合は、
    裁判所の権限で鍵を開けられ、自宅に入って写真撮影などの調査が行われます。

    8. 競売入札開始の連絡が届く

    競売の期間入札通知書が届きます。 競売になる物件の入札の開始から入札の
    終了までの期間と入札の開札日が記載された、 裁判所から送られてくる書類です。

    9. 競売が完了

    期日に開札を行い最も高い金額で入札した最高価買受申出人を決定し、
    裁判所から売却決定の通知が出されます。

    10. 強制立ち退き

    つまり、家から立ち退きをしないといけません。 応じない場合には、
    強制執行手続きを申立てられ、 執行官が、 来て追い出されてしまいます。

    住宅ローンが払えない人の割合

    住宅金融支援機構によると2022年度のリスク管理債権の割合は3.05%となっています。このリスク管理債権とは、「破綻先債権」「延滞債権」「3カ月以上延滞債権」「貸出条件緩和債権」の総称です。こちらを債権額の合計で割ったものが、リスク管理債権の割合になっています。このリスク管理債権は簡単にいうとローンの返済に困り何らかの救済措置が取られている状態を指します。またローンの返済の滞納にまで至っていないものの毎月の返済に困っているリスク管理債権の一歩手前の方を含めると、割合はより多いものと推測できます。

    住宅ローンが払えなくなる原因

    住宅ローンが払えなくなる理由は大きく分けて3つあります。
    ①突然のアクシデントによる返済計画の破綻
    ②収入の減少
    ③支出の増加
    それぞれ解説します。

    ①突然のアクシデントによる返済計画の破綻

    当初は無理のない返済計画であっても、さまざまなアクシデントによって払えなくなる場合があります。離婚により夫婦での返済計画が崩れる、病気による入院、会社の倒産が起きるなど、突然のアクシデントによって住宅ローンの返済が困難になる場合があります。そのため事前に保険に入り、万が一に備えておくことが重要です。

    ②収入の減少

    厚生労働省が発表した平均給与額の推移
    出典:厚生労働省
    これは厚生労働省が発表した平均給与額の推移です。
    このように平均給与は減少傾向にあることがわかります。会社の売上が悪くなり、給与が減る、ボーナスがカットされる、退職金が削減されるなど、予定していたよりも収入が減少し、住宅ローンを払うことが困難になります。
    特に退職金を住宅ローン返済に活かそうと考えていたが、削減されたため返済の見込みがたたず、破産してしまう老後破産といったケースも存在します。

    >>老後破産について、詳しくはこちらから

    ③支出の増加

    世界的に加速しているインフレの影響で、ガソリン、電気代、生活必需品などの費用が高騰していること。他にも子供の学費が予想以上にかかる、また親の介護費用が必要になる、といった風に支出が増加することがあります。このようにさまざまな要因によって当初計画していたよりも支出が増加してしまい、住宅ローンの返済が困難になります。

    住宅ローンが払えない場合の対処法

    住宅ローンが払えない場合、裁判所の現地調査の後、最終的には家を出なくてはならなくなります。都合に関係なく強制的に家を追い出されてしまう可能性もあるのです。住宅ローンが払えなくなったら、前述した通りの流れで進まなければならないかと言うとそういうわけではありません。強制的に家を追い出されないようできる対処法として、「任意売却」という方法があります。不動産を売却しても債務(借金)が残ってしまう場合に、不動産の売却価格以上の返済をせずに、抵当権の抹消(お金を貸した金融機関等がその不動産に対して有する権利を外すこと)が行える売却方法です。任意売却に関する内容は以下のページに詳しく記載されていますのでご覧ください。

    関連コンテンツ

    住宅ローンが払えなくなっても人生の終わりではありません。マイホームを失う事は望ましい状況ではありませんが、自分の選択でこの流れは変えることが出来ます。「任意売却」という選択肢があることを知って下さい。そして、まずはお電話やメールで状況をご相談ください。競売から落札まで進む流れを変える大切な第1歩となります。

    「この先、ローンの返済を続けていくのが難しい」「ローンから逃れたい」と感じたらすぐにご相談ください。ご相談が遅れると、任意売却の成功確率は減っていきます。遅すぎて対応が間に合わないことはありますが、ご相談が早すぎて困ることは何もありません。経験者の方からよく聞かれる言葉に「早く相談すればよかった」という言葉があります。

    多くのご相談者さまは「今後の予定が分かるだけでも気持ちが軽くなった」とおっしゃいます。早めのご相談は、任意売却を成功させる一番のポイントです。
    少しでもお困りの方は、お力になれると思いますのでフリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

    住宅ローンが払えない場合の無料メール相談

      お名前(必須)

      メールアドレス(必須)

      相談したい物件の都道府県(必須)

      お問い合わせ項目

      ご相談内容

      個人情報保護方針の
      同意確認(必須)

      個人情報取り扱いについて

      一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

      個人情報の取得

      当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

      個人情報の利用

      当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

      • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

      • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

      • お問い合わせの対応のため

      • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

        市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

      • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

        サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

      • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

      個人情報の第三者への提供・共同利用

      当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

      1. お客様が同意されている場合

      2. 法令により必要と判断される場合

      3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

      4. 不動産管理等を実施する管理会社

      5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

        • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

        • 不動産調査機関等

      6. 融資等に関する金融機関

      7. 信用情報機関

      個人情報の利用停止

      個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

      個人情報の変更

      当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

      同意する
      ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意の上で送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)


      24時間いつでもかまいません。お気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。


      今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

      • 0120-963-281
      • メール相談 24時間受付中
      • 面談相談 全国対応
      • 面談相談 全国対応

      全任協の3つの強み

      このページの先頭へ▲

      無料相談 予約はこちら