掲載日:2023年10月7日 最終更新日: 2024年10月26日
住宅ローンの返済ができなくなった際、自己破産が頭をよぎる方は多くいらっしゃると思います。住宅ローンの借入額は通常数千万円であることが多く、このような大金を他の方法で用意することは難しいためです。しかし任意売却という制度を用いれば、状況にもよりますがほとんどの場合、任意売却のみで自己破産をせずに解決できます。
任意売却とは、不動産の売却手段の一種でありながら債務整理の側面も持ち合わす特殊な売却手段です。一般的に住宅ローンに代表される抵当権付不動産を売却する場合、借入金を全額返済しなければ抵当権を解除できません。しかし、債務者(主に所有者)が何らかの原因で借入金(住宅ローン)の返済が困難になり、売却しても借入金を全額返済できない場合があります。その場合に、貸主である金融機関の同意を得て、不動産を売却することを任意売却と言います。
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任意売却をしても多くの場合残債(返済できず残った住宅ローン)が残ります。この残債ももちろん払っていかなくてはならないものです。またこの残債は通常数百万残ることが多いです。そう考えるとやはり自己破産に追い込まれるのでは、と思うかもしれません。しかし、実は任意売却を行うことでこの残債の負担は軽くすることができます。
住宅ローンを滞納していたのに、任意売却を行ったからといって返済ができるようになることはなく、債権者もそのことを承知しており、交渉により、無理のない範囲で返済をできるよう残債返済額を調整してくれるからです。任意売却後の残債は、一般的に月額5,000円~30,000円程度の返済となり、この金額であれば自己破産を免れる方も多くいます。
任意売却後の残債務の返済が困難な場合、弁護士を通じて返済不可能の意思を裁判所に申し立てることで自己破産を行うことができます。裁判所が許可決定をすると税金以外のすべての負債が免責(帳消し)になり、新しい生活をスタートすることができます。自己破産を申し立てる場合、弁護士に直接依頼すると約30万円~50万円が必要となり金銭的な障害が立ちはだかりますが、経済的弱者救済のための公的機関である「法テラス」を利用すると約15~20万円と安価で済み、また毎月5,000円程度の分割支払いも可能となっています。
一方、ギャンブルなど自らの享楽のための浪費などが原因の場合などは免責が認められない可能性がありますので注意が必要となります。
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自己破産と免責が裁判所に認められると税金以外の負債は帳消しになりますが、生活にさまざまな影響を及ぼします。
自己破産及び免責が裁判所に認められるメリットとデメリットを紹介します。
デメリット
メリット
官報に公告されると家族や勤務先に判明してしまう可能性は無いとは言えませんが、実際に一般の人で官報を毎日閲覧している人はほぼいないため、判明してしまう可能性は0%と言って過言ではありません。自己破産をしないで残債務の返済を続けていても、返済が完了するまで新たな借り入れができないことを考えると自己破産を選択し、金融事故の履歴がなくなるまで待つ方が金融機関への復帰は早いでしょう。
自己破産を申し立てた場合、明らかなオーバーローンでない場合を除き裁判所より破産管財人が選任されます。このことを法律用語で「管財事件」といい、破産管財人は債務者の資産を調査し法律で決められた一定金額を除いたすべての財産を換価し債権者へ配分いたします。従って、破産申し立てを行う以前に任意売却などを行い、財産をすべて処分した後に申し立てることがベストのタイミングです。資産を一切持たない場合に自己破産することを法律用語で「同時廃止」と言います。同時廃止の場合は破産管財人が専任されませんので必要以上の出費が発生しない可能性が高いです。
偏頗弁済とは支払能力がなくなることがわかっているにも関わらず、特定の貸金業者にだけ返済することをいいます。この場合詐欺行為とみなされ、自己破産を行うことができなくなります。この偏頗弁済に関して、任意売却がこの行為にあたるのではないかと考える方もいらっしゃいますが、それは違います。住宅ローンに関しては、抵当権があるため、ローンを組んだ金融機関を優先して返済を行っていても、偏頗弁済にはあたらないと考えられています。
銀行や友人間の借入を私債権と言い、税金を公債権と言います。私債権・公債権共に一定期間返済を行わず返済を受ける側の債権者が公的な督促や手続きを行わないと「時効」になり債務が消滅致します。公債権者が時効を中断させるための手段の一つとして「差押え」があります。
私債権(者)と公債権(者)の大きな違いの一つに、自己破産した場合の支払い義務があります。私債権は「支払い」や「返済」と言いますが、公債権の場合は「納付」と言います。公債権は自己破産しても納付義務が免責されませんので分割納付を行わなければなりませんが、毎月の納付金額については話し合いによって生活の負担にならないような金額になるケースが多いです。
東京都足立区にお住い加藤様(仮名)のケースは、残債務2,800万円に対して売却金額が2,200万円でした。従って600万円の債務が残ってしまいましたが毎月3万円を支払うことで金融機関の合意を得て再出発致しました。加藤様は現在52才ですのでギリギリ完済できる年齢ですが、年齢と残債務によっては生きているうちに完済できない計算になってしまケースも多数あります。この場合、返済が妻や子供に継承されません。
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インターネットの情報で自己破産か任意売却かなどをご自分で判断するのは、大きな間違いになる可能性もあります。
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