自己破産と任意売却についてプロが解説。任意売却は自己破産の前に。





掲載日:2023年10月7日 最終更新日: 2024年10月26日



自己破産と任意売却について

住宅ローンの返済ができなくなった際、自己破産が頭をよぎる方は多くいらっしゃると思います。住宅ローンの借入額は通常数千万円であることが多く、このような大金を他の方法で用意することは難しいためです。しかし任意売却という制度を用いれば、状況にもよりますがほとんどの場合、任意売却のみで自己破産をせずに解決できます。

任意売却とは

任意売却とは、不動産の売却手段の一種でありながら債務整理の側面も持ち合わす特殊な売却手段です。一般的に住宅ローンに代表される抵当権付不動産を売却する場合、借入金を全額返済しなければ抵当権を解除できません。しかし、債務者(主に所有者)が何らかの原因で借入金(住宅ローン)の返済が困難になり、売却しても借入金を全額返済できない場合があります。その場合に、貸主である金融機関の同意を得て、不動産を売却することを任意売却と言います。

>> 無料メール相談はこちら(秘密厳守で早急にサポートいたします。)

>> LINE相談も24時間受付中

任意売却で自己破産を免れる場合とは?

任意売却をしても多くの場合残債(返済できず残った住宅ローン)が残ります。この残債ももちろん払っていかなくてはならないものです。またこの残債は通常数百万残ることが多いです。そう考えるとやはり自己破産に追い込まれるのでは、と思うかもしれません。しかし、実は任意売却を行うことでこの残債の負担は軽くすることができます。
住宅ローンを滞納していたのに、任意売却を行ったからといって返済ができるようになることはなく、債権者もそのことを承知しており、交渉により、無理のない範囲で返済をできるよう残債返済額を調整してくれるからです。任意売却後の残債は、一般的に月額5,000円~30,000円程度の返済となり、この金額であれば自己破産を免れる方も多くいます。



競売は回避できる?

任意売却後に自己破産が起きる場合

任意売却後の残債務の返済が困難な場合、弁護士を通じて返済不可能の意思を裁判所に申し立てることで自己破産を行うことができます。裁判所が許可決定をすると税金以外のすべての負債が免責(帳消し)になり、新しい生活をスタートすることができます。自己破産を申し立てる場合、弁護士に直接依頼すると約30万円~50万円が必要となり金銭的な障害が立ちはだかりますが、経済的弱者救済のための公的機関である「法テラス」を利用すると約15~20万円と安価で済み、また毎月5,000円程度の分割支払いも可能となっています。
一方、ギャンブルなど自らの享楽のための浪費などが原因の場合などは免責が認められない可能性がありますので注意が必要となります。

>> 無料メール相談はこちら(秘密厳守で早急にサポートいたします。)

>> LINE相談も24時間受付中

任意売却後に自己破産をするとどうなる?

自己破産と免責が裁判所に認められると税金以外の負債は帳消しになりますが、生活にさまざまな影響を及ぼします。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産及び免責が裁判所に認められるメリットとデメリットを紹介します。

デメリット

メリット

官報に公告されると家族や勤務先に判明してしまう可能性は無いとは言えませんが、実際に一般の人で官報を毎日閲覧している人はほぼいないため、判明してしまう可能性は0%と言って過言ではありません。自己破産をしないで残債務の返済を続けていても、返済が完了するまで新たな借り入れができないことを考えると自己破産を選択し、金融事故の履歴がなくなるまで待つ方が金融機関への復帰は早いでしょう。

任意売却のタイミングは自己破産前?自己破産後?

自己破産を申し立てた場合、明らかなオーバーローンでない場合を除き裁判所より破産管財人が選任されます。このことを法律用語で「管財事件」といい、破産管財人は債務者の資産を調査し法律で決められた一定金額を除いたすべての財産を換価し債権者へ配分いたします。従って、破産申し立てを行う以前に任意売却などを行い、財産をすべて処分した後に申し立てることがベストのタイミングです。資産を一切持たない場合に自己破産することを法律用語で「同時廃止」と言います。同時廃止の場合は破産管財人が専任されませんので必要以上の出費が発生しない可能性が高いです。

任意売却は偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたる?

偏頗弁済とは支払能力がなくなることがわかっているにも関わらず、特定の貸金業者にだけ返済することをいいます。この場合詐欺行為とみなされ、自己破産を行うことができなくなります。この偏頗弁済に関して、任意売却がこの行為にあたるのではないかと考える方もいらっしゃいますが、それは違います。住宅ローンに関しては、抵当権があるため、ローンを組んだ金融機関を優先して返済を行っていても、偏頗弁済にはあたらないと考えられています。

自己破産しても固定資産税を納付しなければならない?

銀行や友人間の借入を私債権と言い、税金を公債権と言います。私債権・公債権共に一定期間返済を行わず返済を受ける側の債権者が公的な督促や手続きを行わないと「時効」になり債務が消滅致します。公債権者が時効を中断させるための手段の一つとして「差押え」があります。
私債権(者)と公債権(者)の大きな違いの一つに、自己破産した場合の支払い義務があります。私債権は「支払い」や「返済」と言いますが、公債権の場合は「納付」と言います。公債権は自己破産しても納付義務が免責されませんので分割納付を行わなければなりませんが、毎月の納付金額については話し合いによって生活の負担にならないような金額になるケースが多いです。



競売は回避できる?

自己破産せずに住宅ローン滞納を解決した事例

東京都足立区にお住い加藤様(仮名)のケースは、残債務2,800万円に対して売却金額が2,200万円でした。従って600万円の債務が残ってしまいましたが毎月3万円を支払うことで金融機関の合意を得て再出発致しました。加藤様は現在52才ですのでギリギリ完済できる年齢ですが、年齢と残債務によっては生きているうちに完済できない計算になってしまケースも多数あります。この場合、返済が妻や子供に継承されません。

任意売却と自己破産で悩む方の無料相談

フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。
インターネットの情報で自己破産か任意売却かなどをご自分で判断するのは、大きな間違いになる可能性もあります。
専門家が無料で相談を受けている全任協へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。

    任意売却・住宅ローン滞納に関する無料メール相談

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    相談したい物件の都道府県(必須)

    市町村名、番地、マンション名等

    お問い合わせ項目

    住宅ローンの返済・滞納について金融機関からの督促について競売について差し押さえについて任意売却について親子間・親族間売買・リースバックについて法人様(事業資金について)のお問い合わせその他

    ご相談内容

    個人情報保護方針の
    同意確認(必須)

    個人情報取り扱いについて

    一般社団法人 全国任意売却協会(以下、「当協会」とします)は、本サイトを経由して取得する個人情報の取り扱いに関して、以下の通り規定します。当協会で扱う個人情報は関係法規及び当協会規定を遵守して、取得及び利用を適正に行い保護の維持に努めてまいります。

    個人情報の取得

    当協会は個人情報の収集を、適法かつ公正な手段により行います。収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。

    個人情報の利用

    当協会は、以下の目的のために、個人情報を利用いたします。

    • サービス提供に関する各種手続きおよび取り次ぎ、契約後のアフターサービスの提供のため

    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

      市場動向分析は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • サービス(商品、情報等)提供のための郵便物、電話、E-mail等による営業活動のため

      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

    • その他、上記の利用目的に付随する目的のため

    個人情報の第三者への提供・共同利用

    当協会は、収集した個人情報の利用は、 収集目的の範囲内で行い、原則として本人の了解なく目的外に利用することや 第三者へ提供することはありません。ただし、他社に対して、下記の場合において情報を提供する場合があります。

    1. お客様が同意されている場合

    2. 法令により必要と判断される場合

    3. 契約の相手方になる者またはその見込み客

    4. 不動産管理等を実施する管理会社

    5. お客様の利益のため必要と考える以下の不動産に関連する物件情報

      • 不動産に関する物件情報の他の宅地建物取引業者への提供

      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

    個人情報の利用停止

    個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は、以下の問い合わせ先までお申し出ください。ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

    個人情報の変更

    当協会は必要に応じて、個人情報保護方針を変更する事があります。 個人情報保護方針を変更した場合には、本サイトに掲載します。

    同意する
    ※上記の個人情報保護方針を確認し、同意した場合のみ送信して下さい。(チェックを入れないと送信できません)

    今すぐ相談可能。お気軽にお電話下さい。

    • 0120-963-281
    • メール相談 24時間受付中
    • 面談相談 全国対応
    • 面談相談 全国対応

    全任協の3つの強み

    このページの先頭へ▲

    無料相談 予約はこちら