掲載日:2013年2月24日 最終更新日: 2017年4月22日
任意売却を進めていく上で様々な書類が必要となります。しかし聞いたことの無いような難しい名前の書類も多く、なにをいつまでにどうやって用意すればいいのか分からず、不安な方も多いのではないでしょうか?
当協会にご相談頂いた際は、その多くを協会側でご用意させていただきます。しかし一部ご相談者様にもご用意いただかなければいけない書類もございます。任意売却を迅速かつ有利に進めていく上で重要な書類となっておりますので、各段階でご協力をお願いしています。
そこで本記事では、任意売却の進む流れとそれぞれの段階で必要になってくる書類をわかりやすく解説します。
任意売却を進める上で書類が必要になるのは、以下の3つの段階です。
各段階で必要な書類を、ご相談者さまにご用意頂く書類、当協会でご用意させていただく書類にわけて解説いたします。
初めてご連絡いただく際は、まずご相談者様の状況把握を行います。的確な状況把握を行うため、以下の書類をご用意いただくとお話がスムーズです。
ご相談の際、より具体的なご相談をご希望の場合は、上記の書類を用意頂くとスムーズです。ただ、書類がなくてもご相談者様のお話から状況を把握することもできますので、まずはお気軽にご相談ください。
任意売却のスタートとして、任意売却の実績と経験のある認定パートナー不動産会社と「専属専任媒介契約」を締結していただきます。その際は、以下の物をお持ちください。「専属専任媒介契約」を締結すると、不動産に関する調査や債権者との交渉を開始します。
不動産売却には非常に多くの書類を要します。一つでも書類が無いと任意売却が前に進めない可能性もありますので、ご面倒でも書類の準備はお早目にお願い致します。
任意売却を進める上で必要になってくる書類と、それぞれをご相談者様、当協会どちらが作成するのかをまとめると以下の表のようになります。
段階 | ご相談者様がご用意 | 当協会で用意 |
---|---|---|
①初めての任意売却相談の際 | ・ご購入時の書類一式 ・債権者からの通知 |
– |
②媒介契約の締結 | ・債権者からの通知 ・ハンコ |
・専属専任媒介契約書 ・評価証明書他取得に関する委任状 ・任意売却に関する申出書 |
③任意売却の媒介契約 締結後~決済 |
・購入時の資料一式 ・ご実印 ・印鑑証明書 ・権利書 |
・売買契約書と重要事項説明書 ・土地建物の評価証明書 ・抵当権抹消に関する委任状 |
上記以外にも任意売却が終了するまでに必要な書類は多くあります。しかし、必要な書類のほとんどは当協会がご用意させていただき、ご相談者様には記名押印のみお願いするという形で進めていきます。当協会はこれまで任意売却を専門に行い、解決事例を多く生み出してきました。不動産のなかでも特殊な任意売却は、難しいことが多く、わからないことばかりだと思います。専門で行ってきた当協会が丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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