協会では、任意売却後離婚をしたいというご相談者さまのために、協力弁護士による離婚問題の法務サポートを行っております。協会の協力弁護士がそのままサポートさせていただくため、ご相談者様の事情を理解した上でご担当させていただきます。
離婚問題は任意での話し合いによる解決が一般的です。しかし、任意の話し合いでは結論が出ず、離婚調停となる場合もあります。離婚調停とは、家庭裁判所で男女各1名の調停委員が仲裁に入り、話し合いを進めることを言います。合意すると調停調書が作成され、調停証書にある養育費などの金銭的な支払いがされない場合は強制執行もできます。離婚調停で合意が形成出来ない場合は、審判離婚となる場合や裁判で争われることもあります。
協会の協力弁護士は法テラスに加盟しているため、一般的な費用よりも比較的低価格での法務サポートが行えます。
※法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、弁護士費用の立替え等の扶助を行っている法務省管轄の非営利団体です。
弁護士と任意売却の専門家が協力して相談可能になっていることは協会の強みです。離婚に伴う任意売却の場合は、財産分与など様々な法的手続きも必要となることから、弁護士など各専門家と提携して債務の処理方法をご提案が可能です。フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にご相談下さい。内容は秘密厳守いたします。
A. 離婚調停の費用は1,200円+切手代(裁判所によって異なります)で申立てができます。 弁護士に法務サポートをご依頼される場合は、それとは別に弁護士費用が発生します。
A. 審判離婚は調停委員が、今までの話し合いの経緯から、離婚を成立させた方が双方にとってメリットが大きいと判断した時に職権で行います。そのため、審判離婚を申し立てることはできません。また、調停委員の判断が難しく、審判離婚となるケースは極少数です。
A. 裁判自体は離婚請求料や切手代などで2万円ほどですが、裁判での弁護費用は高額となり、離婚裁判の平均で100万円程度になっています。当協会の顧問弁護士は法テラスに加盟しているため、割安な料金で弁護サービスが受けられ、また分割での支払いも可能です。
協会には日本全国、協力弁護士がおります。弁護士と任意売却の専門家が協力して相談可能としスムーズにご相談できる体制を整えています。
離婚をきっかけに、住宅ローンの問題を抱えてしまった方、母子家庭/父子家庭で住宅ローンの支払いを困窮されていた方など、 「自分と同じような状況の人はどのようにして解決したの?」、「こんなに住宅ローンが残っているけど売却できるの?」といった質問がよくございます。それぞれの状況によって問題や解決方法は異なりますが、事例の一部をご紹介します。
相談内容: 前妻と子供に対して、持ち家に住む代わりにローンを支払続ける約束のもと、10年前に離婚をしました。しかし前妻と子供は何年も前にそこの家から引っ越して…詳細の解決事例
相談内容: 離婚が原因で精神的に追い込まれ、うつ病診断をされるまでになってしまい、住宅ローンの支払いに関しては全て滞納する形になってしまいました。購入した家は…詳細の解決事例
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