任意売却後に自己破産をご希望の場合も当協会へご相談下さい。また、最初のご相談から任意売却と自己破産どっちが良いのか、とご質問いただく場合もございます。当協会では、任意売却後の自己破産を推奨しております。自宅などの資産を所有したまま自己破産を行うと、管財人費用が発生し、多くの費用を要するためです。協力弁護士が多数おりますので、当協会へご相談いただくと連携して進めていくことが可能です。任意売却後の希望も含めて、安心してご相談下さい。
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A. 自己破産は申請さえすれば誰でもできるものではありません。借金ができた理由(ギャンブルなどはダメ)、支払い不能だという証明などが制度を利用できる条件となります。自己破産は個人でも申請することはできますが、多くの場合は弁護士が代理人として手続きを行っています。
A. 自己破産をすると、全ての債務が無くなる、というわけではありません。自己破産をしても税金や社会保険料は免責(帳消し)にはなりません。また、ギャンブルなどが理由でできた債務も免責にはなりません。
A. また、債務に連帯保証人がいると、自己破産をすることによって、その保証人には債務を一括で返済するよう要求されます。自己破産をお考えの方は、税金の滞納は無いか、保証人はいなか等を確認する必要があります。
A. 一般的に自己破産を弁護士に依頼した場合、20~50万円程度の費用が必要ですが、当協会の顧問弁護士事務所は全て、法テラスの扶助が利用できるため、費用を抑え、また分割での支払いも可能です。
※法テラスとは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、弁護士費用の立替え等の扶助を行っている非営利団体です。
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