※掲載している書類は一例です。地域や金融機関によっては書式が異なります。
「競売の期間入札通知書」とは、競売になる物件の入札の開始から入札の終了までの期間と入札の開札日が記載された、裁判所から送られてくる書類のことです。「競売の期間入札通知書」が届いたら競売が実際に開始されるまでほとんど時間はありません。
裁判所は1週間以上1か月以内の範囲で競売の入札期間を定めます。競売情報の閲覧期間を経て、入札期間内に入札、開札日に開札というスケジュールで競売は進んでいきます。最終的には、最も高い価格を入れた人(最高価買受申出人)に、不動産売却を行います。最高価買受申出人が決定しても、その人が代金を支払うまでは、その人の同意があれば任意売却は可能です。しかし、入札した人から任意売却の合意を得るためには、短期間で競落価格よりも高い価格で、しかも現金で購入する人を見つけるなど、非常に高いハードルがあり現実的ではありません。
競売の最大のデメリットは、競売後にご相談者さまの状況や感情を無視して、強制的な退去が行われるということです。落札者へ所有権の移転が行われた時点で、ご相談者さまは「不法占拠」の状態となってしまいます。次の引越し先が見つかっていなくても、ご近所が見ている昼間でも、強制的な追い出しは行われます。競売は、ご相談者さまには最も避けていただきたい売却方法です。
競売の期間入札に関する通知が届いても、任意売却をすることでまだ競売を回避することができます。任意売却をすることで、お金の持ち出し無く、1.競売価格よりも高く売却でき、2.引越し費用を最高30万円手元に残し、3.引越し時期もご相談者さまの意志が尊重され、4.残債も毎月無理ない範囲内での分割返済(通常5,000~30,000円程度)が可能になります。そのためには、債権者と交渉し任意売却の合意を得て、競売の申立てを取り下げてもらう必要があります。
競売の期間入札通知が来てしまうと、任意売却に残された時間はもうほとんどありません。一日でも早く行動をすることで、競売になってしまうか、任意売却が可能なのかに大きく影響してきます。
任意売却が可能なのは開札日の2日前までですが、2日前までに全ての債権者から任意売却への同意を得て、競売を取下げてもらう必要があります。
「競売の期間入札通知」が届いても、任意売却はまだ間に合います。しかし、時間はほとんどありません。
競売情報の中には「取下げ」と明記され詳細が消されている物件が、競売物件全体のおよそ10~15%程度あります。つまり、競売の期間入札が決められてから、10~15%の物件は任意売却のように、競売以外の方法で解決されているということです。まだ任意売却を諦めないでください。
「競売の期間入札通知」が届くと、任意売却ができるタイムリミットまで僅かしか時間はありません。時間のない中で、少しでもご相談者さまにとって有利な形で任意売却を行うためには、どの団体に任意売却をご相談するかが成功の可否を握ります。任意売却専門と謳っている業者の中には、任意売却に対する経験も知識も乏しいという会社が散見されます。できれば複数の会社に話を聞いて決めるのが良いですが、「競売の期間入札通知」が届いた段階では、そのような時間はもうありません。そのため、任意売却の経験・知識が豊富で、高い専門性を持った協会へ依頼することが成功のカギを握ります。
全国任意売却協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決を専門的に行っており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただいています。
ご相談が遅れれば遅れるほど、任意売却の成功確率は下がってしまいます。一刻も早く、当協会へお電話(0120-963-281)でご連絡ください。今すぐ協会の任意売却専門の相談担当が駆けつけます。
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