※掲載している競売開始決定通知書は一例です。地域や金融機関によっては書式が異なります。
競売開始決定通知で届く書類は正式には「担保不動産競売開始決定通知」と呼ばれ、債権者(保証会社)が担保となっている不動産を競売にかけることを裁判所に申し立て、裁判所がそれを受理したことを知らせる書類です。住宅ローンを滞納してしてからおよそ9か月程度で送られてきます。
この「競売開始決定通知」が届いたということは、いよいよ競売まで秒読みの流れになっていきます。このまま何もせずに放置すると、6ヵ月程度で競売により強制的に売却され、自宅から退去しなければいけません。競売となると、自宅は相場価格の約7割程度で売却されてしまう上に、退去日はご相談者さまの意志は反映されません。退去を拒んだ場合、競売の落札者は比較的簡単に引渡命令が取得でき、強制退去させられてしまいます。
「競売開始決定通知」が届いても任意売却をすることで、お金の持ち出し無く、1.競売価格よりも高く売却でき、2.引越し費用を最高30万円手元に残し、3.引越し時期もご相談者さまの意志が尊重され、4.残債も毎月無理ない範囲内での分割返済(通常5,000~30,000円程度)が可能になります。そのためには、債権者と交渉し任意売却の合意を得て、競売の申立てを取り下げてもらう必要があります。
「競売開始決定通知」が来ても、まだ任意売却をすることはできます。しかし、競売の申立てがされたことで任意売却を行う時間が制約されてしまいますので、早急な対応が必要です。不動産は時間をかけて売却した方が一般的に高く売却できます。3ヶ月以内に売却しなければならない場合、市場価格よりも割安な料金設定にする必要があるためです。
任意売却をすると、売却したお金から引越し費用等を除いて、そのほとんどは保証会社の返済にあてなければなりません。しかし、少しでも高く売却することで、残債を減らすことができます。その分、任意売却後の返済負担が軽くなります。これ以上住宅ローン問題を先延ばしにしていると、任意売却自体が難しくなってしまいます。少しでも良い条件で任意売却するために、まだ間に合いますので今すぐご連絡ください。
任意売却は、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。任意売却を行うには、専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。中には任意売却の経験・知識が乏しいにも関わらず、「任意売却専門」と謳っている企業も存在します。任意売却をする決断をされたら、任意売却に関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。
当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただきます。
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