※掲載している書類は一例です。地域や金融機関によっては書式が異なります。
住宅ローン滞納3~6ヶ月で金融機関から「期限の利益の喪失」の通知が送られてきた後、保証会社から「代位弁済通知書」という書類が届きます。代位弁済の通知は、簡単なはがきのようなもので送られてくる会社もあれば、特別送達で送られてくる会社もあります。
住宅ローン等の借入をする際、一般的に保証会社との間で「保証委託契約」というものを結んでいます。この保証委託契約は、契約者(ご相談者さま)が住宅ローンを滞納した場合、ローン全額をご相談者さまの代わりに返済をします、という契約です。代位弁済とは、ご相談者さまに代わり保証会社が、住宅ローン全額およびそれまでの利息の合計を、一括でお金を借りた金融機関へ返済することです。
保証会社は、引き続き債務の一括返済、つまり残りの借金を全額返してください、という要求をしてきます。一括返済がされないと、保証会社は競売に向けた手続きを始めます。競売には様々なデメリットがあり、新聞やインターネットに競売物件として住所が公表される、市場価格の7割程度で強制的に売却されてしまう、引越し費用は出ない上に引越し費用の確保もできない、などが主なデメリットとなります。競売は、ご相談者さまの状況や感情を無視して、強制的に自宅売却を追い出しが行われるものです。さらに、競売後の残債は一括での返済を求められるため、自己破産をされるケースが非常に多くなっています。ご相談者さまには最も避けていただきたい売却方法です。
競売よりも通常の不動産取引に近い任意売却という売却方法があります。これは、ご相談者さまご本人の意志で自宅の売却を行うというものです。任意売却をすることで、お金の持ち出し無く、1.競売価格よりも高く売却でき、2.引越し費用を最高30万円手元に残し、3.引越し時期もご相談者さまの意志が尊重され、4.残債も毎月無理ない範囲内での分割返済(通常5,000~30,000円程度)が可能になります。任意売却をすると、売却したお金から引越し費用等を除いて、そのほとんどは金融機関への返済にあてなければなりません。しかし、少しでも高く売却することで、残債を減らすことができます。
代位弁済が行われた場合、ご相談者さまの債務がなくなったり減ったりするわけではなく、債権(借金を返してもらう権利)がお金を借りた金融機関から保証会社に移ることになります。代位弁済が行われた後、保証会社が分割での返済に応じてくれる可能性は非常に低くなります。保証会社は債権回収を専門的に行っている会社のため、債務・債権に関する高い専門知識やノウハウを持っており、ご相談者さまが個人で交渉することは賢明ではありません。
任意売却は、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。任意売却を行うには、専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。中には任意売却の経験・知識が乏しいにも関わらず、「任意売却専門」と謳っている企業も存在します。任意売却をする決断をされたら、任意売却に関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。
当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。当協会は設立依頼、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案させていただきます。
保証会社への返済は、借金を一括(もしくはその大部分を一括)で返済しなければならないため、住宅ローンの場合は自宅、事業ローンであれば会社所有の土地・建物を売却しなければなりません。また、担保となっている不動産を売却してもローンが残る場合、任意売却への同意を全ての債権者から得る必要があります。債権者が複数いる場合や税金滞納がある場合は債権者との交渉も時間がかかるため、少しでも早いご相談が問題解決の成功させるための鍵となります。
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