弁護士の皆さまへ (一社)全国任意売却協会

 

弁護士の皆さまへ

一般社団法人 全国任意売却協会では、当協会と共に債務者の救済を行っていただける弁護士の先生を随時募集しております。当協会は設立以来、住宅ローンなどの債務問題に悩む方かちのサポートをするため、任意売却などの債務整理を弁護士の先生方と協力して進めてまいりました。ただ、全国からのお問合せに対しまして、弁護士の先生方が常に不足している状況でございます。もし、当協会とともに下記にございますような形で債務問題に取り組んでいただける、もしくはお話を聞いていただける弁護士の先生がいらっしゃいましたら、フリーダイヤル(0120-963-281)または、お問合せフォームまでご連絡ください。

債務者のご紹介

当協会では「任意売却後のサポート」という任意売却後のアフターサービスをご相談者様に提供しております。その一環といたしまして、自己破産や離婚法務に関するご相談を初回無料で弁護士の先生方にできるサービスも行っております。

【自己破産】

当協会で任意売却をされる方の約60%以上は最終的に自己破産されています。現在も弁護士の先生方による自己破産のサポートを行っていますが、相談数が急増していることから、ご相談者様にお待ちいただくケースも増えております。より迅速な対応ができますよう、新たにご協力いただける弁護士の先生を募集しております。ただ、当協会からのご紹介で自己破産手続きをしていただく場合、破産者の資金的な余裕がないため、原則として法テラスのご利用または、同等の条件で取り扱っていただきますので予めご了承ください。

【離婚法務サポート】

近年、当協会へのご相談で増加しているのが離婚を原因とする任意売却や、債務問題を原因とする離婚です。この場合、任意売却と離婚協議が平行して進めたいとご希望される方も多く、当協会へも離婚に詳しい弁護士の紹介をご依頼いただいております。ただ、ご相談件数に対して離婚問題を専門として取り組まれている弁護士が足りていないのが現状です。そのため、当協会では離婚問題に強い弁護士で、協会の債務者救済という理念にご賛同いただける先生を募集しております。

破産管財不動産の処理をお手伝い

当協会には、弁護士の方々からも破産管財不動産の処理に関して多くのご相談をいただいております。当協会では、複数の担保権者がいるケースや占有者がいるケース、共有不動産など、調整が難しい破産管財不動産の売却実績も豊富にございます。 破産管財人である弁護士の意向に沿った形で、先生や事務局の方々に代わり、不動産の任意売却代行業務を行っております。不動産査定や内覧会の代行、契約書類の作成や取引の段取りなど、なんでもご相談ください。

【不動産査定】

当協会の不動産査定は、全国で独自に構築した不動産会社ネットワークが行います。各地域の不動産取引に精通した者が担当するため、より正確な査定を迅速に行うことが可能です。査定書では、取引事例などの具体的な根拠を示すとともに、最新の不動産市場動向も含めた内容となっており、また債権者が指定する様式での査定書作成も行っております。

【内覧会の代行】

破産管財不動産をより早く、より高く売却するためには、購入希望者の内見希望への対応が必須となります。取引を媒介する不動産会社に向けた内覧会の情報提供だけでなく、内覧会当日の段取りや立会いも全て行います。また、個別での内見対応や、再案内時ももちろん対応しております。

【配分案の作成】

各担保権者やサービサーは、破産管財不動産に対して独自に査定を行っています。その査定金額から取引予定価格が大きく乖離してしまっている場合、配分案の合意ができずに任意売却に失敗してしまうことがあります。任意売却を成功させるためには、各担保権者との事前調整が非常に重要です。当協会では年間100件を超える任意売却を行っております。債権者やサービサーとの調整経験は豊富にあり、さらに、住宅債権管理回収機構の元職員などサービサーの内情に精通した職員もおりますので、安心してお任せください。また、当協会では破産財団への組入金は原則3~7%で取り組ませていただいております。

【契約書の作成】

売買契約書については、宅地建物取引業法に準ずる標準タイプを主に使用しております。もちろん、所定の定型契約書をお持ちの場合はそちらを優先させていただきます。任意売却による不動産売却では売主様の取引リスクを軽減するため、当協会独自の特約条項案もご提案させていただいております。

【取引の段取り】

任意売却での取引では、売主・買主の他にも利害関係者が多く、日程調整などの段取りが面倒な取引も当協会で取り纏めいたしております。担保権者や司法書士との日程調整、各種書類の手配、事前の確認など、責任をもって取り仕切らせていただきます。

【入札について】

近年、破産管財不動産で増加しているのが入札による処分です。比較的早く高く売却できる手法ですが、入札を成功させるためには入念に事前準備を整えることが大事です。入札までの限られた時間内に、条件整備や情報開示を行い、より多くの不動産会社に対して入札や入札の媒介を依頼する必要があります。もちろん、情報開示する不動産会社は取引における信用力が高い、当協会独自の全国ネットワークによるものです。

当協会の協力弁護士

当協会では、既に34名の協力弁護士がおります(2024年11月21日現在)一部業務だけ協力したい、当協会ホームページでの公開はしないで欲しいなどのご要望も承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください(0120-963-281

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    • 上記の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供のため

    • お問い合わせの対応のため

    • 市場動向分析(市場調査・データ分析・アンケート等の実施)やサービス向上のため

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      サービスの提供は、ご本人の申し出がありましたら、取りやめさせていただきます。

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    2. 法令により必要と判断される場合

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      • 不動産調査機関等

    6. 融資等に関する金融機関

    7. 信用情報機関

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    当協会では非弁行為を含めた弁護士法違反となる業務、その他法令に抵触する業務は一切行っておりません。当協会にご相談いただく全ての方には、当協会の役割、そして弁護士の先生方の役割を明確にお伝えしております。もちろん、顧客紹介、破産管財不動産の処理による金銭の授受は一切行っておりません。何かご不明な点がございましたら、0120-963-281までお問合せください。

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