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強制競売の流れは?期間や回避する方法を徹底解説

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結露、競売(けいばい)と公売(こうばい)に大きな差はありません。どちらも未払いの債務(さいむ)を回収する目的で財産を差し押さえ、売却する制度です。
ただし、適用される法律や手続きを進める機関が異なるため、自身の状況を正しく把握し、必要に応じて早めに対策するとよいでしょう。
本記事では、競売と公売の違いと、税金滞納による公売を回避するための対策などを解説しています。

公売とは?

公売(こうばい)とは、税金を滞納した人の財産を国や自治体が直接差し押さえ、一般の人に売却する手続きです。
公売の対象となるのは、不動産(住宅)だけではありません。自動車、貴金属、骨とう品など価値のあるすべての財産が含まれます。

公売の開始が決定すると未納分の分割払いは交渉できません。
差し押さえ通知が届いたら、放置せずに早めに対策を講じる必要があるでしょう。

出典元:公売に参加するには|国税庁

競売との違い

公売と競売は、どちらも財産を売却して滞納分を回収する手続きですが、以下の4点に違いがあります。

異なる要素

  • 公売: 税務署や自治体が直接実施
  • 競売: 裁判所が管理し、許可を得て実施

根拠となる法律の違い

公売は、国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)と地方税法(ちほうぜいほう)に基づき、税務署や自治体が滞納税を回収する手続きです。
一方、競売は民事執行法(みんじしっこうほう)に基づき、銀行や債権者が裁判所を通して行います。

それぞれの法律の違いや特徴は以下の通りです。

法律の違い

  • 国税徴収法: 国税局や税務署が国税(所得税・法人税など)の滞納処分や徴収手続きを行う根拠法
  • 地方税法: 都道府県や市区町村の自治体が固定資産税や住民税など地方税の滞納処分を行う際に準用される法律

いずれの法律も、裁判所の関与なしに行政機関が差し押さえや売却を進めることが可能です。
そのため、税金の滞納が長引くと、突然財産が差し押さえられるリスクが高まります。

申立債権者の違い

公売と競売は、申立を行う債権者にも以下のような違いがあります。

  • 公売: 国税局、税務署、都道府県や市区町村などの自治体が申立を行う
  • 競売: 銀行、保証会社、クレジットカード会社、不動産会社、個人貸主が申立を行う

公売は、行政機関が税金の滞納に対して財産を差し押さえる手続きであり、競売は民間の債権者がローンや借金の未払いを理由に裁判所を通して財産を処分する手続きです。

手続きを行う機関の違い

公売は税務署や自治体が直接実施し、裁判所を介しません。一方、競売は裁判所の許可が必要で、金融機関などの債権者が申立をします。

  • 公売: 税務署、市区町村などの自治体が実施し、裁判所の関与なし(行政機関が直接執行)
  • 競売: 裁判所が許可を出し、債権者の申立によって実施される

手続きの流れの違いも次の通りです。

  • 公売: 差押通知 → 滞納続行 → 公売実施
  • 競売: 債権者が申立 → 裁判所の許可 → 競売実施

情報公開の違い

公売と競売はどちらも一般公開されますが、情報の掲載先や公告の流れに違いがあります。

  • 公売: 国税庁や自治体が運営する公売情報サイトで公開され、自治体ごとに異なる告知方法をとる
  • 競売: 裁判所が公告を行い、不動産競売物件情報サイト(BIT)や新聞、裁判所のホームページに掲載される

税金滞納者が気をつけなければいけない注意点

税金滞納者が注意すべき点は以下の3つです。

  • 1.自己破産をしても減税は認められない(支払いは免除されない)
  • 2.延滞税や重加算税が発生し、返済額が増え続ける
  • 3.住宅ローンの抵当権(ていとうけん)があっても、税金の差し押さえが優先される

金融機関が住宅ローンを貸し出す際は、第一順位の抵当権を設定していますが、税金滞納による差し押さえはそれよりも優先されることがあります。
担保設定された不動産であっても公売にかけられる可能性がある点に注意が必要です。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

税金を滞納して差し押さえられそうなときの対処法

税金の滞納が続くと、財産が差し押さえられ、公売にかけられるリスクが高まりますが、適切な対応で回避できる可能性があります。
具体的な対処法は次の通りです。

  1. 滞納が長期化する前に窓口に相談する
  2. 借金がある場合は債務整理を行う
  3. 任意売却で家を売却する

順に解説します。

1.滞納が長期化する前に窓口に相談する

税金を満額納付できなくても、早めに税務署や市役所などの担当窓口へ相談することが何よりも重要です。
多くの場合、滞納者の個別事情に応じた分割納付や期限など猶予制度を利用できる可能性があります。

担当者は基本的に解決策を一緒に考えてくれる姿勢のため、恥ずかしがらずに早めの相談を心がけましょう。滞納が長期化するほど選択肢は狭まっていきます。

2.借金がある場合は債務整理を行う

税金滞納と借金返済を同時に抱えている場合は、債務整理(さいむせいり)も選択肢のひとつです。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。

どの方法が適しているかは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
債務整理によって借金返済の負担が軽減されれば、税金の支払いに充てる資金も確保しやすくなるでしょう。

3.任意売却で家を売却する

自宅が差し押さえられている場合でも、すぐに公売にかけられるわけではありません。
この段階で検討していただきたいのが「任意売却(にんいばいきゃく)」という方法です。
この方法なら売却した額から滞納税金を完済し、残金があれば手元に残せる可能性があります。

任意売却は、通常の不動産売買と同様に市場価格で売却できるため、公売より高値で売却できる可能性が高くなります。
ただし、任意売却を行うには、差し押さえ元の自治体との交渉が不可欠なため、任意売却の実績がある不動産会社や専門の相談員サポートを受ける必要があるでしょう。

早めにご相談ください

任意売却、親族間売買、リースバックは、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。
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当協会は弁護士が主体となり、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等が集まった専門家集団です。
当協会は設立以来、任意売却による債務問題の解決にあたっており、任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者さまの住宅ローン問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案いたします。

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記事監修者

藁科 暁 / 埼玉本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 賃貸から売買まで不動産業務を多岐にわたり経験してきました。その中で任意売却に悩まれている方のお力になれたらと自ら志願して全任協にて従事しております。ご不安ばかりで相談することにも躊躇するかもしれませんが、私たちが不安を取り除き新しい人生のスタートを切れるようにお手伝いさせていただきます。ご相談から売却終了後のサポートまでさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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