共有者がいる場合の競売はどうなる?夫婦でローンを借りている場合は要注意





共有者がいる場合の競売、夫が払えばいいと思ってませんか?


夫名義で借りている住宅ローンは、夫が払えばいいと、無関係に思っていませんか?


もしそうお考えなら、少し危険かもしれません。


なぜなら住宅ローンを借りる際に書類に判子を押し、連帯保証人になったのであれば、ローンの支払い義務は主債務者と同等の義務を負うことになるためです。


離婚後もそれは変わりなく、連帯保証人の変更がないのであれば基本的に支払い義務があります。


もし離婚後に妻と子供が家に住み続け、夫が慰謝料として支払い続ける場合でも、夫の経済状況が変化して支払えなくなった際には、妻に支払い義務が生じることがあります。


そしてどちらも支払うことが出来ず滞納を続けると、残り住宅ローンの金額を一括請求され、これを支払うことが出来なければ競売にかけられ、家を強制的に売却されてしまいます。


共有者がいる場合に競売にかけられる原因としては以下の二つがあります。


共有者が住宅ローンを滞納した場合


夫婦で住宅ローンを組む場合、多くの場合は夫と妻のどちらかが主債務者となり、もう片方は連帯保証人となります。


夫婦で住宅ローンを組む方法は以下の3つの種類があります。


  1. ペアローン
    夫婦それぞれが独立してローンを組む方法です。この場合、ローンを二つに分けて夫婦それぞれが主債務者となり、またお互いの連帯保証人となります。

  2. 連帯債務型
    夫婦のどちらかが主債務者、もう片方が連帯債務者となり平等に返済義務を負う借り方です。

  3. 連帯保証型
    夫婦のどちらかが主債務者としてローンを借り、もう片方が連帯保証人となる借り方です。この場合住宅ローン控除、また家の所有権を持つことは主債務者しかできません。

どの場合も夫婦のどちらかは連帯保証人になっているので、片方が払えなくなった場合は支払う必要があります。


滞納が続くと、期限の利益が喪失し、物件全体の住宅ローンの残債を一括請求され、払えない場合は競売にかけられてしまうため、注意が必要です。


競売になってしまった際の対処方法


いずれの場合も競売になった際は早めに対処することが重要です。


競売にかけられた場合の対処方法としては以下の3つが考えられます。


  1. 自分が競売の落札者となる
    共有者の持分が競売にかけられている場合、他の第三者に落札されないよう、競売に参加し、共有者の持分を落札しましょう。

  2. 落札者の持分売買に応じる
    持分を買い取った第三者は完全所有権にするために、持分の売買を持ちかけてくる可能性があります。

  3. 自己持分を第三者に売却する
    第三者の条件が合わない場合は、共有持分を専門に取り扱う不動産仲介業者に相談することで高値で買い取ってもらえる可能性があります。

競売にかけられる前にできること


競売はいきなりかけられるのではなく、事前に複数回の支払いの催告が行われます。


競売にかけられてからでは不利な条件が多いため、競売にかけられる前に事前に対処をすることが重要です。


不動産の売却を行う


この際に考えられる不動産の売却方法としては以下の3つがあります。


子どもが家を適正価格で買い取る親族間売買


親族間売買は親子、または親族で住宅の売買を行うことをさします。


住宅を買い取ってもらった後は、所有者の許可があれば家に住み続ける事もできます。


親族間で行うため、条件面を柔軟に設定することができますが、売買価格が市場価格より著しく低い場合、みなし贈与として贈与税が課せられる可能性があります。


そのため、親族間売買を行う際は、住宅ローンの問題に慣れた専門の業者に依頼するようにしましょう。


親子間売買とは?

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売却後も賃貸として住み続けるリースバック


リースバックとは、家を一度売却し、その後も賃貸として住み続けることができる仕組みです。住宅ローンの返済が難しい場合でも、いまの家を失わずに生活を続けることができ、ローンの残高を清算できます。


また、ローンの負担を引き継がずに済むので有用な手段となります。


ただし、リースバックには注意が必要です。一般的にリースバックは定期借家契約で行われることが多く、契約期間終了後に退去させられるリスクがあります。


リースバックと任意売却で自宅に住み続ける

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任意売却


親族間売買、リースバックと、どちらもできなかった場合、もう一つの手段として任意売却があります。


任意売却では実際に住宅ローンを滞納している際に、競売にかけられ強制的に家を売られることを回避し、市場価格に近い価格で売ることができます。


任意売却は専門的な知識が必要になってくるため、一般的な不動産屋で行うことは少なく、住宅ローンの悩みを専門で扱う業者にお願いすることが重要です。


任意売却とは?

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共有者の債務を自分が返済する


もし資金が潤沢にあり、共有者の債務を代わりに返済できるのであれば、代わりに返済する方法があります。


債権者への交渉がうまく行けば競売が回避できます。


注意点として、後々のトラブルを防ぐためにも債権者や共有者へのやり取りは自分で行うのではなく、業者のサポートを受けることをおすすめします。


まずは早めに相談しましょう


任意売却、親族間売買、リースバックは、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。住宅ローンの滞納に悩まれた際は、任意売却、親族間売買、リースバックに関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。


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記事監修者

瀧 基洋 / 東京・神奈川本部長


任意売却取扱主任者/宅地建物取引士 不動産と金融に関する経験と知識を生かし日々、住宅ローン問題の解決に取り組んでおります。何より、相談者様の立場を理解して最善策を導き出すように心がけています。悩みをかかえながら生活を続けていくのは辛いことだと思います。ご不安から一刻も早く脱却できるように、迅速にご相談対応をさせていただきます。些細な相談でも構いません。ご不安の解決に向けて一緒に取り組んでいきましょう。

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