夫名義で借りている住宅ローンは、夫が払えばいいと、無関係に思っていませんか?
もしそうお考えなら、少し危険かもしれません。
なぜなら住宅ローンを借りる際に書類に判子を押し、連帯保証人になったのであれば、ローンの支払い義務は主債務者と同等の義務を負うことになるためです。
離婚後もそれは変わりなく、連帯保証人の変更がないのであれば基本的に支払い義務があります。
もし離婚後に妻と子供が家に住み続け、夫が慰謝料として支払い続ける場合でも、夫の経済状況が変化して支払えなくなった際には、妻に支払い義務が生じることがあります。
そしてどちらも支払うことが出来ず滞納を続けると、残り住宅ローンの金額を一括請求され、これを支払うことが出来なければ競売にかけられ、家を強制的に売却されてしまいます。
共有者がいる場合に競売にかけられる原因としては以下の二つがあります。
夫婦で住宅ローンを組む場合、多くの場合は夫と妻のどちらかが主債務者となり、もう片方は連帯保証人となります。
夫婦で住宅ローンを組む方法は以下の3つの種類があります。
どの場合も夫婦のどちらかは連帯保証人になっているので、片方が払えなくなった場合は支払う必要があります。
滞納が続くと、期限の利益が喪失し、物件全体の住宅ローンの残債を一括請求され、払えない場合は競売にかけられてしまうため、注意が必要です。
いずれの場合も競売になった際は早めに対処することが重要です。
競売にかけられた場合の対処方法としては以下の3つが考えられます。
競売はいきなりかけられるのではなく、事前に複数回の支払いの催告が行われます。
競売にかけられてからでは不利な条件が多いため、競売にかけられる前に事前に対処をすることが重要です。
この際に考えられる不動産の売却方法としては以下の3つがあります。
親族間売買は親子、または親族で住宅の売買を行うことをさします。
住宅を買い取ってもらった後は、所有者の許可があれば家に住み続ける事もできます。
親族間で行うため、条件面を柔軟に設定することができますが、売買価格が市場価格より著しく低い場合、みなし贈与として贈与税が課せられる可能性があります。
そのため、親族間売買を行う際は、住宅ローンの問題に慣れた専門の業者に依頼するようにしましょう。
リースバックとは、家を一度売却し、その後も賃貸として住み続けることができる仕組みです。住宅ローンの返済が難しい場合でも、いまの家を失わずに生活を続けることができ、ローンの残高を清算できます。
また、ローンの負担を引き継がずに済むので有用な手段となります。
ただし、リースバックには注意が必要です。一般的にリースバックは定期借家契約で行われることが多く、契約期間終了後に退去させられるリスクがあります。
親族間売買、リースバックと、どちらもできなかった場合、もう一つの手段として任意売却があります。
任意売却では実際に住宅ローンを滞納している際に、競売にかけられ強制的に家を売られることを回避し、市場価格に近い価格で売ることができます。
任意売却は専門的な知識が必要になってくるため、一般的な不動産屋で行うことは少なく、住宅ローンの悩みを専門で扱う業者にお願いすることが重要です。
もし資金が潤沢にあり、共有者の債務を代わりに返済できるのであれば、代わりに返済する方法があります。
債権者への交渉がうまく行けば競売が回避できます。
注意点として、後々のトラブルを防ぐためにも債権者や共有者へのやり取りは自分で行うのではなく、業者のサポートを受けることをおすすめします。
任意売却、親族間売買、リースバックは、どの協会・企業が行っても一緒ということはありません。専門的な知識と高いノウハウが必要な特殊な不動産取引だからです。住宅ローンの滞納に悩まれた際は、任意売却、親族間売買、リースバックに関する豊富な経験と知識があり、幅広い専門家の所属する、非営利団体(協会)へのご相談をお薦め致します。
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1人で悩まず、当協会へご相談ください。相談の際は0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。メール・LINEによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォーム、または公式LINEアカウントにてお気軽にお悩みをご相談下さい。ご相談内容は秘密厳守いたします。
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