住宅ローンを滞納し、しばらくすると一括返済を請求され、支払うことができないと競売にかけられてしまいます。
競売申立後に競売を取り下げるのは基本的に困難な場合が多く、その方法としては住宅ローン残高を一括で支払う、もしくは任意売却を行い、債権者の同意を得る以外ないです。
したがって、競売にかけられる前に相談し、早期に解決に向かうことが重要です。
以下では、競売にかけられてしまった場合に、競売を取り下げる方法について説明します。また、住宅ローン残高の返済に加えて必要となる「競売取り下げにかかる費用」についても解説しています。
競売は、債権者が裁判所に申し立てれば取り下げることができます。
競売の取り下げが可能な期間は、開札期日(入札締切日)の前日までです。
しかし、期日に近づくほど、債権者が競売の取り下げに応じる可能性は低くなっていきます。
したがって、できる限り早い段階で競売の取り下げを債権者に同意を得る必要があります。
上述の通り、競売を取り下げるには、住宅ローン残高を一括返済する、もしくは任意売却を行い、債権者の同意を得るという方法しか残されていません。
住宅ローン残高の一括返済を行えば、債権者は取り下げに応じてくれます。しかし、毎月の返済が滞っている状況の中で、急にまとまった資金を用意するのは困難です。
また、単純な住宅ローンの残高だけではなく、借入残高に対して高利率の支払い遅延損害金も支払う必要があることにも注意が必要です。
それらの点を加味すると、住宅ローン残高の一括返済は、現実的でない方法だと言えます。
もう一つの方法として、任意売却で自宅を売却し、売却価格を住宅ローンの返済にあてる方法があります。
「任意売却」とは、住宅ローンなどの支払いができなくなった場合に、債権者の「合意」のもとで一定条件により不動産を売却することです。
競売は債権者であればいつでも取り下げが可能であるため、任意売却の合意を得て、期間入札の開始前日までに手続きが完了できれば競売を取り下げることができます。
そもそも競売で不動産が売れたとしても低い価格での売却となるため、市場価格で売る任意売却のほうが有利です。
ただし、任意売却をした後に残った債務については、支払い条件を変更して引き続き返済することになります。決められた条件に従って返済を続けなければ、「自己破産」などの必要性も高くなるため、現実的に支払いできる金額で交渉を進めましょう。
また、任意売却は専門的な知識が必要になってくるため、一般的な不動産屋で行うことは少なく、住宅ローンの悩みを専門で扱う業者に依頼することをおすすめします。
ここまで、競売を取り下げるには、住宅ローン残高を一括で支払う、もしくは任意売却を行う以外の方法はないことを説明してきました。
さらに、留意していただきたいのは、競売の取り下げには、住宅ローン残高の返済以外に費用がかかるということです。ここでは、競売の取り下げ自体にかかる2つの費用について解説します。
一つは、競売の取り下げ段階でかかる費用です。競売の取り下げには、差押え登記抹消嘱託用の「登録免許税」が、物件1件につき1千円(上限2万円)かかります。
もう一つは、競売の申立ての際に債権者が支払った費用です。債権者は、競売を申し立てた際に、裁判所へ「予納金」を支払っています。
「予納金」の額は競売を管轄する裁判所にもよりますが、50~100万円程度です。
「予納金」は債権者が先に立て替えて支払いますが、「債務」として加算されるため、最終的には「債務者が支払う義務」を負います。
しかし、競売が取り下げられた場合、それ以降の手続きに使われるはずだった予納金は、債権者に返還されるため、いち早く競売の取り下げを行うことが求められます。
このように、競売にかかってしまうと、住宅ローン残高の返済以外にも費用が余分にかかってきます。そのため、競売に掛かる前に、対処をすることがとても重要です。
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