「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の略称。他にもモラトリアム法や返済猶予法とも呼ばれています。平成21年に成立した法律で、経営悪化等で資金繰りが難しくなった企業に対して、返済猶予(返済を待ってもらう)や返済条件の変更(返済金額や期間の変更)に、可能な限り債権者(お金を貸した金融機関等)が応じることを義務付けるものです。住宅ローン等、個人に対する融資についても、返済猶予や返済条件の変更に応じるように課していました。法律は時限立法(一定期間のみ効果を持つ法律)になっており、2度の延長を経て、平成25年3月31日に終了しました。
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