不動産を取引する際に結ぶ媒介(仲介)契約の一つ。 専属専任媒介を締結すると、その不動産を売却(または購入)する際に、必ずその不動産会社を介して契約をしなければいけません。専属専任媒介の場合、5営業日以内に指定流通機構(不動産会社間で情報交換をする専門サイト)への登録や、1週間に1回以上の依頼者への報告等が義務付けられています。そのため、不動産取引を早急かつ円滑に進めたいという場合に最も適した媒介契約となっています。任意売却の場合、債権者との調整を一本化する必要があるため、専属専任媒介契約となるケースがほとんどです。
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