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不動産取引の一種で、不動産を売却しても債務(借金)が残ってしまう場合に、不動産の売却価格以上の返済をせずに、抵当権の抹消(お金を貸した金融機関等がその不動産に対して有する権利を外すこと)が行える売却方法です。 住宅ローンや不動産を担保にしたビジネスローン等で支払いが困難になった場合に行うことが多い。融資を受けている人(債務者)と融資を行っている金融機関(債権者)との合意に基づいて行う必要があるため、弁護士や不動産会社が中心となり調整を行うことが多いです。
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