公示地価とは、実勢価格とともに不動産の相場を形成する一つの要因となりますが、任意売却と競売いずれの場合も、実際の売却価格は相場よりも安くなることが一般的です。通常の不動産売却においては、売却する物件を不動産鑑定士が査定する際に、公示地価と実勢価格を考慮して売却価格を設定し、その価格が物件のおよその相場となります。
しかし任意売却においては、債権者が一日も早く滞納金を回収する必要があるため、相場の8~9割の売却価格になることが一般的です。ただし、任意売却は通常の売却と同じように幅広く情報開示できるため、購入希望者のニーズに合致すれば、まれに相場よりも高く売却できることがあります。
一方で競売においては、物件の売却価格は相場の6~7割程度が目安とされ、場合によっては相場の半額程度にまで下げられることもあります。競売も任意売却と同じように、債権者が滞納金を一日も早く回収することを目的としていますが、物件を手放すことを前提にしているという点では任意売却よりも厳しい状況です。
なぜなら、競売での債権回収の緊急度が任意売却以上であるため、短期間のうちに少しでも多くの入札者を募る必要があるからです。 このように、公示地価は物件の相場に影響を与えるものの、任意売却や競売においては厳しい価格設定が行われます。
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