税金を納付する時の納付期限を指します。地方税で納期を分けている納付書はそれぞれ納付時期を納付期限と表記してありますが、第1期分の納期限を法定納期限と言います。国民健康保険料でなく保険税ですので、やはり第1期分の納期限を法定納期限となります。例えば、抵当権設定日が平成27年6月30日とし、健康保険税の納付期限が第1期平成27年3月2日、第2期平成27年7月1日の場合、その期全ての健康保険税が抵当権に先行します。
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