離婚を機に自宅の問題、住宅ローン残債をどうするかなどで任意売却のご相談をいただいています。
自宅を所有している状況で離婚をした場合、自宅を含めた財産の分割が必要になります。
様々なケースがありますが、当協会に寄せられるのは「離婚をするので自宅を売却したいが、売却しても住宅ローンが残ってしまう」という相談です。また、収入合算などで住宅ローンを組んだ場合は自宅と債務が共有名義になっている、双方の連帯保証人となっているといったケースもあります。離婚による財産分割の場合、どちらかが債務の連帯保証人となっている場合、残債務の扱いをどうするかも重要になります。
慰謝料や養育費が約束通り最後まで支払われる確率はおよそ20%と言われています。今回のように元夫の収入が減っている場合、強制的に今までと同額の住宅ローンを養育費として支払わせ続けるのは困難です。また、元夫は不動産を売却するのに占有者であるご相談者さまの許可を必要としません。ただ、専有者の協力が無い状態で不動産を売却するのは価格が非常に安くなるため現実的ではありません。
ご相談者さまが家賃として住宅ローンの一部を返済することは可能ですが、それも相手(元夫)の状況によっていつどうなるか分かりません。当協会では元夫の任意売却に協力することをご提案しました。但し、条件として債権者からの引越し費用(最高30万円)はご相談者さまが取ること、そして養育費として月々5万円(住宅ローンの返済は月々8万円強)を支払うことを元夫から約束してもらいました。
旦那さまが任意売却後に自己破産すると、その債務は連帯保証人である奥さまのもとに一括返済の請求が来ます。一括で支払えない場合、債権者は奥さまの財産差押えなどを行うことができます。
離婚を機に自宅を任意売却される方は大勢います。この場合、任意売却後の自己破産は大きな問題となります。そのため、任意売却後の残債務は分割で返済することを提案しています。返済金額は収入や生活状況によって異なりますが、概ね5,000~30,000円程度の分割返済が可能です。当協会には残債務の分割返済交渉に関する豊富な経験とノウハウがあります。離婚・任意売却後に相手が自己破産しないか心配な方はご相談ください。
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