最近は共働きをしている家庭も多く、夫婦共同名義での住宅ローンが増えています。夫・妻がそれぞれ住宅ローンを組むこともありますし、収入を合算して1本の住宅ローンを組む場合もあります。どちらの場合でも、金融機関は二人の収入を合わせた支払能力を見てお金を貸しています。そのため、離婚したとしても、住宅ローンを一つの名義にすることは原則できません。 ただ、住宅ローンが完済されていない場合でも、住宅ローンの名義変更は一般的には可能といわれています。しかし、名義変更する際には金融機関で改めて住宅ローンの審査が必要になります。このページでは、名義変更のよくあるパターンをご説明します。
夫婦二人ので住宅ローンを組んでいる場合、自宅も住宅ローンも共有名義となっています。これをどちらか一方だけの住宅ローンに変更するには、名義人となる一方の収入が住宅ローンを借り入れた時に比べて大幅に増加している必要があります。今までは二人の収入で補っていた住宅ローンの返済を一人でも可能となることが前提となるためです。
多額の繰り上げ返済を行って住宅ローンの残高が少なくなれば、その分毎月の返済額を減らすことができます。夫婦二人の住宅ローンが同じ比率であれば、残債務の半分を返済することで住宅ローンの名義をどちらか一方にだけすることができる可能性があります。ただ、多額の現金が必要となるため、預貯金が多い場合や、親からお金を借りられる方だけが利用できる方法です。
ご兄弟やご両親に住宅ローンの返済をお願いするケースです。あまり一般的な方法ではありませんが、住宅ローンの繰り上げ返済をしても連帯保証人から外れることができない場合などに利用する方法です。例えば、夫婦二人で50%ずつ住宅ローンを組んでいて、夫が親から借りたお金で自分の住宅ローンを全額返済しても、妻の収入だけでは住宅ローン返済が難しい場合、妻の親や兄弟が住宅ローンの名義人になるケースなどです。
住宅ローンの名義変更とは? 住宅ローン名義と不動産の名義は一般的に連動しています。離婚でよくあるのが慰謝料と養育費の代わりに、元夫が住宅ローンを払い続けるというパターンです。この場合、不動産の名義は元夫のままですが、実質的な所有者は慰謝料をもらう側の元妻ということになります。 不動産の所有者を元夫から元妻の名義へ変更は可能です。ただし、住宅ローンを返済している間は一般的に金融機関は名義変更を認めていません(金銭消費貸借契約書の契約条項をご確認ください)。もし、名義変更に関する制限がなければ、住宅ローンが残っていたとして、法務局へ必要書類を提出すれば不動産の名義変更をすることができます。
名義変更が難しいため、養育費の代わりにローンを支払う約束をして離婚したものの支払ってくれないなど離婚後もトラブルが多いのが特徴です。離婚の際はなかなか、顔を合わせて話し合うことは難しいし避けたい面もありますが、お金の問題は放置するほど大きくなってしまいます。離婚前に夫婦で話し合い、住宅ローン問題を先送りしないことで離婚後のトラブルを減らすることができます。第三者を入れることで感情的に話し合うことが減るかも知れません。
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