離婚をしたいと思っても住宅ローンの連帯保証人になってしまっているため離婚するのに躊躇されているというご相談をいただきます。住宅ローンについては離婚前に良く話し合いをしておかないと、離婚後に様々なトラブルが発生してしまいます。例えば、慰謝料や養育費の代わりとして元夫が住宅ローンの返済を続けていたのに、ある日、督促状が送られてきて元夫が住宅ローンを滞納していることに気づいた、といったものです。「このままでは家に住めなくなってしまうかもしれない」と慌ててお電話いただくことが多いのですが、このようなトラブルに巻き込まれないためにも、離婚前に住宅ローンについて整理をしておくことが重要です。特に自分が保証人になっているか、保証人になっている場合は、離婚を機に連帯保証人から外れることができるかどうかは、事前に確認をしておいた方が良いでしょう。
※住宅ローンを滞納してしまってからでは、連帯保証人の変更などは非常に難しいため、金融機関等へ早めにご相談ください。
1.他の連帯保証人を立てる 他の人に保証人になってもらう場合、ご兄弟やご両親になってもらうことがほとんどです。もちろん、連帯保証人になる方は住宅ローンの支払い能力のある方です。収入はどれくらいあるのか、他に借金はないか(特に自分自身の住宅ローンはないか)、などが考慮されます。ただ、なかなか住宅ローンの返済ができるほど余裕のある人は少なく、他の連帯保証人を立てることができるケースは少ないのが現状です。
2.住宅ローンの借り換えを行う 住宅ローンの返済がある程度進んでいる場合、住宅ローンを連帯保証人なしで借り換えるという方法があります。ただし、住宅ローンの借り換えができるかどうかは残債務額の他に、いくらで売却できるかを見る担保価値や現在の収入が大きく影響します。もちろん、住宅ローンを借り換えるからには、その後も自宅に住み続けることが条件になります。 また、住宅ローンの借り換えには費用がかかります。印紙代や事務手数料はもちろん、連帯保証人を立てない場合は団体信用保険の保証料が必要となる場合があります。その保証料を住宅ローンの金利に上乗せることも可能ですが、フラット35では毎年保証料を支払う必要があります。また、現在住宅ローンを借りている金融機関では連帯保証人を外した状態での借り換えは難しいため、多くの場合は違う金融機関で住宅ローンを組むことになります。
※協会は名義変更のご相談機関ではないため一般的な説明になっています。名義変更に関しての個別のご相談はローンを借りている金融機関へお問い合わせ下さい。
離婚時は、顔をも合わせたくない状態のため連帯保証人となったまま離婚し、その後元夫が住宅ローンを滞納してしまったなど、のご相談が増えてきています。離婚届で戸籍上は別れても、お金のご縁がずっと続くことになってしまうのです。精神的にもつらい時期ですが、お金の問題は放置するほど大きくなってしまいます。離婚の際などは特に、当事者間だけでは解決しづらいこともあるでしょう。 債務整理には多くのケースで連帯保証人となっている配偶者の方にも負担がかかります。離婚前に夫婦で話し合い、住宅ローン問題を先送りしないことで離婚後のトラブルを減らすることができます。
連帯保証人の変更について説明をしてきましたが、家を売却するというのも1つの方法です。思い出の詰まった家に住み続けることで何時までも離婚のことを思い出してしまうので売却したいというご相談ありましたし、家を売却したことで、非常にすっきりしたというご感想もありました。こちらはあくまで個人の感想ですが、離婚したい際に住宅ローンの連帯保証人になっている際の1つの解決方法になります。住宅ローンが残っていても、売却する方法もございます。全任協フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)の無料相談か無料メール相談へご連絡下さい。
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