自宅を所有している場合、離婚するまでに決めないといけないことの一つに自宅を含めた財産分与があります。もちろんですが、自宅は物理的に分けることができないため、売却して分けるのか、それともどちらかが所有し続けて、もう一方に対して権利分のお金を払うかのどちらかになります。自宅を売却する場合、残っている住宅ローンは全て返済する必要があります。売却したお金で住宅ローンが全て返済できれば問題ありませんが、中には自宅売却だけでは完済できないケースも少なくありません。
協会にも、住宅ローンの残債務が多くて家を売却しても多額の借金が残ってしまうので売却できないといった相談が多く寄せられています。他にも、返済中の住宅ローンは財産分与の対象になるの?養育費の代わりに住宅ローンを支払っているが滞納している、といったご相談もいただいております。
このページでは、離婚と住宅ローンについての確認事項、そして、売却価格より住宅ローンの残額が多い(オーバーローン)場合の対処法、不動産の財産分与についてご説明します。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。具体的には、結婚中に夫婦で購入した家(不動産)や車、家具、資産価値のあるもの、貯金や保険/年金、有価証券、退職金などを指します。
まずは、住宅ローンがあといくらあるのか、そして、あと何年で支払う必要があるのかなど、ローンの状況を把握します。
1)住宅ローンの確認
住宅ローンの内容については、お金を借りた金融機関がお問合せ窓口になります。また、返済予定表という書類の中に、残債務額や最終返済予定日などの情報があります。夫婦で別々の住宅ローンを組んでいるケースも多く、その場合は二つとも確認するようにしましょう。
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2)不動産の価格調査
信頼のおける不動産会社に売却したらいくらくらいになるか、不動産査定の依頼を行ってください。ご近所の目があって不動産会社に出入りされたくない、近所の方に知られたくない場合は、当センターが出張し不動産の無料査定を行うことも可能です。⇒任意売却へ向けて無料不動産査定
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3)一括返済可能かどうかの確認
想定売却価格から残ローンを引いた金額で、不動産
を売却し一括返済が可能か(アンダーローン)、それとも住宅ローンの残債があるか(オーバーローン)確認してください。
アンダーローン、オーバーローンの場合の、財産分与のパターンを説明します。
アンダーローン⇒資産を財産分与
が可能な場合は、不動産を売却する際に、残りの住宅ローンを一括で返済し、お金が残る場合は、夫と妻で財産分与することが、様々な問題が後を引かず一番オススメの方法です。このように自宅を売却すると残債が残らないことを一般的に「アンダーローン」といいます。
オーバーローン⇒マイナスの資産を財産分与
自宅の資産価値(売却できる相場価格)が住宅ローンの残高を下回ってしまっている状態を「オーバーローン」といいます。オーバーローンの場合、売却後に残っている住宅ローンを、預貯金などの現金で返済する必要があります。住宅ローンが全て返済できない場合、一般的に自宅の売却は難しく、住宅ローンの返済を続けなければいけません。債権者の許可を得て不動産を売却する「任意売却」という方法もあります。
住宅ローンも財産分与の対象になることがあります。ただし、住宅ローンの返済状況や収入によって話し合いで決定します。
当協会では、このように不動産を売却しても残債が残ってしまう場合でも、家を売却することができ、残った住宅ローンを無理なく払い続けられる金額(5千円~2万円程度)での返済が可能になる「任意売却」をご提案しています。まずはご相談下さい。
当協会は、9:00~20:00であれば、フリーダイヤル0120-963-281(クロウサルニンバイ)へご連絡ください。一部ご相談が難しい地域もありますが、全国に相談センターがあり、相談を受け付けています。
メールによるご相談は24時間受け付けています。お電話が難しい場合は無料相談フォームにてお気軽にご相談下さい。内容に関しては秘密厳守いたします。
また、離婚調停の法的手続きや自己破産、生活保護の申請、再就職支援、心理カウンセリングなど、充実したアフターサービスでご相談者さまの再スタートを応援しています。詳しくは[任意売却後のトータルサポート]をご覧ください。