任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
掲載日:2022年06月15日 最終更新日:2023年11月14日
個人でも法人でも、財産を所有したまま破産をすると「破産管財人」となる弁護士が
裁判所から選任されます。
この破産管財人は、破産申告者の財産(現金や生命保険、車や不動産など)を売却し、
債権者に分配するのが仕事です。
多くの破産管財人の仕事はこれ以上でも、これ以下でもありません。
当協会へは、この破産管財人の被害者の方々が多くいらっしゃいます。
本日、ご面談させていただいたご相談者の方は、
破産管財人の方が任意売却が出来ず見捨てられてしまったそうです。
もし、当協会にお電話いただいていなかったら、そのまま競売になっていました。
依頼者の利益を最優先にして考えてくれる破産管財人は非常に稀です。
破産者の将来を考えるのは破産管財人の仕事ではないからです。
(当協会はこの考えに全く賛同できませんが、悲しいことにこれが現状です)
もし、破産管財人から「競売にかける」と言われてしまっても、
諦めずに当協会にご相談ください。まだ任意売却は間に合います。
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