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「任意売却取扱主任者」資格を取得された方必見!!~あなたもADR調停人になりませんか?~

掲載日:2024年09月02日 最終更新日:2024年09月13日

     

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、一般社団法人 全国任意売却協会が発行しております「任意売却取扱主任者」資格が、(一社)日本不動産仲裁機構・法務大臣認証ADR基礎資格に認定され、これにより専門分野での調停人として、非弁行為にあたることなくトラブルの仲裁ができる事となりました。

     

     

ADRとは?

ADRとは、裁判によらず公正で中立な第三者が当事者同士の間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続きです。
身の周りで起こる様々なトラブルの中には、裁判で白黒の決着をつけたいというものもあれば、なるべく当事者間の話し合いで解決したいというものもあります。また、トラブルを解決したいけれど、裁判となると、秘密にしたい情報まで法廷で公開されてしまうことを避けたい場合には、裁判以外の方法でトラブル解決を図ることができる「ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)」という方法があります。

     

ADRは、民事上のトラブルについて、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をよく聴きながら専門家としての知見を活かして、当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図るものです。

     


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ADRのポイント

ADRは5つの特徴「簡易性」「柔軟性」「迅速性」「専門性」「非公開性」があるのですが、こちらでは特にここがポイントだと思う所をピックアップしてお届けいたします。

     

     


裁判では手続きの公開をしないといけませんが、ADRでは手続き、解決の過程、結果を非公開で行えます。

     


当事者双方と第三者である中立な調停人が参加できるのであれば、日時、場所は自由に設定出来ます。
裁判所が開廷している平日9~17時などに縛られません。

     

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手続きのすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

     

     

     

弁護士法72条では

     

とあり、弁護士以外の人が、報酬を受け取って弁護士業務をする事が非弁行為に当たるとされますが、ADR調停人はこれに当たりません。(指定範囲内の専門業務に限る)

     

     

ADRと裁判の違い

     

ADR手続きは、裁判に比べて、
簡易(簡易な手続き)
低廉(費用が安い)
柔軟(当事者の意向に応じた柔軟な解決・話し合い等)
非公開(内密に解決したい)
で、紛争解決を図ることができます。

     

しかし、白黒はっきりさせたい。
紛争の原因について真実を追及したい。自分の正当性を全面的に主張したい。このような場合には、強権的に紛争を解決させる制度である裁判が合理的だと考えられます。

     

ADRはあくまでも当事者の意思を尊重する手続きですので、解決を強制されることはなく、両当事者はいつでもADRを終了させることができます。

     

     

     

弊会(一般社団法人 全国任意売却協会)が発行しております「任意売却取扱主任者」資格(一社)日本不動産仲裁機構・法務大臣認証ADR基礎資格に認定されたことにより、「任意売却取扱主任者」資格を取得後に、調停人候補者研修登録後、「ADR調停人」としてご活躍していただけることとなりました。

     

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参考資料:
政府広報オンライン 法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」
一般社団法人 日本不動産仲裁機構<法務大臣ADR機関> ADRとは

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