任意売却の無料相談・任意売却後のサポート~新居探し/転職活動/心のケア~ 任意売却相談の全任協ブログ
掲載日:2022年06月30日 最終更新日:2023年11月14日
任意売却に関するご相談では、離婚が原因のものが増えてきています。
特に、新築の自宅を購入してから数年での離婚のケースが多く見られます。
新築を購入してから数年という場合、残債が自宅価値を上回る「債務超過」の状態が多いためです。
理由の一つは「新築プレミアム」と呼ばれる新築価格です。
家は「1日でも住んだら中古」となり、入居前と入居後の1日で価格が10%以上下落します。
もう一つの理由は「元利均等返済」という住宅ローンの返済方法です。
元利均等返済は毎月の返済金額を一定にするため、当初は金利支払いが多く、元金はあまり減りません。
例えば3,000万円を金利1.2%、期間35年の元利均等返済、ボーナス払い無しで借りた場合、
毎月の返済額は87,510円となり、年間の支払額はおよそ105万円です。
しかし、3年間住宅ローンを返済しても、元金は200万円、約7%しか返済されていません。
新築でなくなるだけで10%以上価格が下落するため、
フルローンの場合は3年間返済を続けても債務超過の状態です。
新築と築3年の中古住宅では、一般的に20%以上価格は下落するため、
新築で3,000万円だった家を3年後に売却する場合、価格は2,400万円以下となります。
売却時の手数料も考慮すると、自宅を売却するには500万円近い現金が必要となります。
自宅を購入した後の3年間で500万円近くの貯金するのは非常に困難です。
そのため、債権者からの同意を得て任意売却するケースが増えているのです。
ただ、残債は残りますが、自宅を任意売却したことで気持ちの整理が付いた、
という声も多くいただいています。
現金が用意できないと、任意売却の制度を知らずに住んでいないご自宅の住宅ローンを
払い続けている方も残念ながら多く見受けられます。
離婚するためにご自宅を売却したいという方は、当協会にご相談ください。
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