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平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、一般社団法人 全国任意売却協会が発行しております「任意売却取扱主任者」資格が、(一社)日本不動産仲裁機構・法務大臣認証ADR基礎資格に認定され、これにより専門分野での調停人として、非弁行為にあたることなくトラブルの仲裁ができる事となりました。

     

     

     


「任意売却取扱主任者」資格を取得された方必見!!

     

     

ADRとは

●ADR「Alternative Dispute Resolution」とは、裁判外紛争解決手段と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法(仲裁・調停・あっせん等)をいいます。
●通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示す事によって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものになります。

     

     

ADRの5つのメリット

     

     

ADR手続きと裁判との相違

参考資料:一般社団法人 日本不動産仲裁機構<法務大臣認証ADR機関>ADRとは<https://jha-adr.org/adr/>

     

     

調停人とは

専門分野で、非弁行為にあたることなく、トラブルの仲裁・調停・あっせん等ができる人です。
※非弁行為とは・・・「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと」です。

     

     

任意売却取扱主任者がADR調停人になることでのメリット

     

     

調停人になるには?

法律上<①法律知識><②紛争分野の専門性><③ADR技術>についての専門的能力が求められていますが、加盟団体の推薦を受けた方(専門資格を取得された方・・・任意売却取扱主任者資格に当たります)は、それぞれの分野における専門性は既に有しているものと認められますので、<①><③>に関する研修のみ受講すればよいことになります。

     

     

     

調停人候補者研修の内容

調停人候補者研修は下記の内容にて実施いたします。
研修はどなたでもご受講いただけますが、調停人候補者として登録を受ける際には、登録する紛争分野に関する資格が必要となります。

     

講習内容:「調停人研修規定」に準拠

講習料:60,500円(税込)
実施機関:株式会社東京リーガルマインド

     

有効期限

調停人候補者研修を修了しますと、その修了実績は、その後の調停人候補者登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、数年経過後に登録することも可能ですし、調停人候補者登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

対応分野

仲裁機構では、不動産トラブルに関係する各種の専門資格との連携を進めています。機構の主催する調停人候補者研修は、それら全てに共通するものであり、研修を修了した後に、仲裁機構に加盟する他の専門団体の資格を取得した場合に、再度調停人候補者研修を受ける必要はありません。

     

     

     

調停人候補者登録について

年間登録料:10,800円(税込)/年
納付先:一般社団法人日本不動産仲裁機構

 

※ 登録者が複数の専門分野(専門資格)を持つ場合でも登録料は変わりません。
(既に調停人候補者登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を複数追加することができます。)

     

     

     

2つの資格で信用を確かなものに!

法務大臣認証ADR基礎資格に認定されました「任意売却取扱主任者」資格で「専門性は既に有しているもの」とし、調停人として必要な「法律に関する専門的能力<法律知識>」、「紛争解決の技術に関する専門的能力<ADR技術>」を研修で補い、紛争の適切な解決について特別な知識・技能・経験を有する者として認められます。
非弁行為にあたることなく、トラブルの和解や調停、仲裁を正式な業務として行い、報酬が得られます。
2つの資格を活かし、さらに信用を高めてご活躍される事を期待しております。

     

     


「任意売却取扱主任者」資格を取得された方必見!!

     


参考資料:
一般社団法人 日本不動産仲裁機構<法務大臣認証ADR機関>https://jha-adr.org/adr/
調停人候補者研修についてhttps://lpe-jp.com/adr/

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